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会津美里町創業関係支援事業について

更新日:2024年03月27日

会津美里町において創業の実現に向けた支援事業についてお知らせします。
また、町では、「会津美里町創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けていることから、国の法律に基づいた支援も受けることが出来ます。
詳細については、下記ページよりご確認ください。

補助金・助成金

会津美里町創業等支援補助金

支援内容

産業振興及び経済の活性化並びに雇用の創出を図るため、新たに町内で創業又は事業承継しようとする者に対し創業等に要する経費の一部を補助

対象者

町税等を完納している者で、以下の全てに該当する者

・ 町内に事業所等を設け、創業等を行うものであって中小企業基本法第2条に該当する者(注釈1)

・ 法人にあっては、町内に本店を有する事業者であってその代表となる者

・ 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明(注釈2)を受けている者、又は受ける予定である者

・ 過去に同様の趣旨の補助金の交付を受けていない者

・ 補助金の交付完了後も持続的に事業を営むことが可能である者

・ 認定経営革新等支援機関(注釈3)の支援を受けた事業計画を有する者

・ 特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から3年以内の者

【対象外(主なもの)】

・農業、林業、漁業、金融業、保険業、医療・福祉のうち病院、一般診療所及び歯科診療所、一部の娯楽業、サービス業

・他の者が行っていた事業を継承して行う事業

・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(注釈1)中小企業の定義
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

(注釈2)証明には、あいづしんくみ創業支援塾又は会津美里町創業支援セミナーを受講する必要があります。

(注釈3)認定経営革新等支援機関:会津美里町商工会、株式会社東邦銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合

対象経費

店舗等借入費、設備費、備品購入費、知的財産権等関連経費、謝金、広告宣伝費、

委託費

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)

申請様式について

補助交付決定一覧

町創業等支援補助金の交付決定をした事業者については、下記により公表しております。

会津美里町活力ある商店街等支援事業補助金

支援内容

商店街の活性化を図るため、個性的かつ魅力的な商店街の環境整備等を行う事業を実施する団体に対し「空き店舗賃貸料」「空き店舗改修」を補助

対象者

商工会、街づくり会社、NPO(地元商店街と連携して実施することが確実な場合のみ)

支援規模

会津美里町活力ある商店街等支援事業補助金の表

会津美里町特定創業支援事業受講支援助成金

支援内容

認定連携創業支援事業者が主催する特定創業支援事業の研修事業を受講する者に受講料の一部を助成

対象者

町税等を完納している者で、以下の全てに該当する者

・町内に住所を有し、創業又は事業承継を行う者で、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明(注釈1)を受けている者、又は受ける予定である者

・町の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による研修等(あいづしんくみ創業塾)の受講料の支払いを行った者

・過去に同様の趣旨の助成金の交付を受けていない者

(注釈1)証明には、あいづしんくみ創業支援塾又は会津美里町創業支援セミナーを受講する必要があります。

交付額

1研修1人あたり受講料に係る対象経費の2分の1以内(限度額1万円)

申請書類

  • 会津美里町特定創業支援事業受講支援助成金交付申請書兼終了報告書
  • 研修の概要を記した書類の写し
  • 受講料等の領収書の写し
  • 受講終了を証する書類(終了証明書等)の写し
  • 運転免許証等身分を証明するものの写し
  • 町税等納税証明書の写し
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 事業の具体的な計画がわかる書類
  • その他町長が必要とする書類(創業支援事業及び特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書)

金融対策

会津美里町中小企業融資制度事業

支援内容

地域経済の活性化を図るため、町内において創業や開業を目指す場合や、新産業分野の事業化を目指す中小企業等に対し、事業に必要な資金の一部を融資

対象者

  • 町内において新たに事業所を設立(個人にあっては、町内に住所を有する者)し、新たに事業を開始しようとする者又は開業して1年以内の者
  • 町税等を完納している者
  • 福島県信用保証協会の指定業種に属する事業を行う者で、中小企業基本法第2条に該当するもの
  • 事業計画が妥当であると認められる者
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を受けている者

支援規模

  • 融資限度額 1企業2,000万円以内
  • 資金の使途 運転資金及び設備資金(併用可)
  • 融資期間 運転資金及び設備資金15年以内(据え置き期間1年以内を含む)
  • 融資利率 年2.4パーセント以内
  • 信用保証料 福島県信用保証協会が定める基本保証料率による
  • 返済の方法 分割返済(短期資金(1箇年以内)は一括返済を認める。)
  • 保証人及び担保条件
    •  法人、組合の場合
       原則として、連帯保証人1名以上とし、必要により担保を徴する。
    •  個人の場合
       必要により連帯保証人、担保を徴する。

会津美里町中小企業融資制度資金利子補給金事業

支援内容

地域経済の活性化を図るため、町が定める融資制度に基づき創業に必要な資金の融資を受けたものに対して利子を補給

対象者

会津美里町中小企業振興資金の創業支援枠の融資を受けた者

支援規模

補助金額:償還利子の100分の100以内(ただし、延滞利息は補給しません。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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