産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けました
起業を目指す人への支援を強化するために、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
また、産業競争力強化法の改正に伴い、「創業支援等事業計画」を変更し、平成30年8月31日に国の認定を受けました。
主な変更内容:計画期間の延長
創業支援事業計画の概要
町では創業支援事業者と連携し、創業希望者の相談に対するワンストップ窓口の設置や、各創業支援事業者がそれぞれの強みを生かした創業支援事業を実施することにより年間11件の創業の実現を目指します。
創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 338.8KB)
創業支援事業計画に基づく創業支援事業者
町における創業希望者の様々な課題解決のための継続的なサポートを行います。
- 株式会社会津美里振興公社
- 会津美里町商工会
- 会津信用金庫
- 会津商工信用組合
「創業をお考えの方、創業後間もない方へ」(チラシ) (PDFファイル: 165.7KB)
個人情報の提供に関する同意書 (Wordファイル: 32.9KB)
特定創業支援事業とは
創業をお考えの方に対する継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を『特定創業支援事業』としています。
創業支援事業計画に基づいて町や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方(セミナー等に参加した人)は、町が交付する証明書により会社設立時の登録免許税の減税などの特例が適用されます。
主な「特定創業支援事業」
創業支援セミナー
特定創業支援事業による証明書を受けるメリット
1.会社設立時の登録免許税の減税
対象者の要件
創業を行おうとする人又は創業後5年未満の個人
既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。
特例の内容
- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)。
- 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免をうけることができません。
証明書の提出先
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
2.創業関連保証の特例について
対象者の要件
特定創業支援事業者により支援を受けた人のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の人
特例の内容
事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。
他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
証明書の提出先
信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
対象者の要件
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者
特例の内容
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして同制度を利用することが可能となります。
4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特例の内容
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
別途審査を受ける必要があります。
5. 会津美里町独自の創業支援事業について
証明書の交付申請について
特定創業支援の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
必要書類
交付申請書2部
必要書類を記入のうえ、交付申請書を提出してください。
特定創業支援事業証明書発行のフロー図 (PDFファイル: 44.7KB)
交付対象者
特定創業支援事業者により支援を受けた人で、「事業を営んでいない個人」及び「事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人」
更新日:2024年08月14日