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農地法等申請各種様式について(ダウンロード可)

更新日:2024年01月26日

提出の際に聞き取り調査をさせていただいております。

下記農地法の許可申請、届出につきまして、申請の理由や農業者年金や贈与税等関係法令に抵触する場合や他法令(農振除外、用途変更等)との絡みがあるために農業委員会窓口において聞き取りをさせていただいております。よって、ご面倒でもなるべく本庁舎2階の農業委員会へ直接提出していただきますようお願いいたします。

なお、各種様式につきましては、申請者ご本人か行政書士(身分証明書持参)による提出をお願いいたします。

各種申請締め切りについて

締切日:毎月末日

毎月末日まで提出していただいた許可申請は、翌月20日頃の定例会総会の議案になります。

町農業委員会専決案件の許可(譲受人が町内の第3条申請や基盤強化法利用権設定等)や公告については、定例会後2日から5日の間に許可証または公告の写しを発送いたします。

県知事許可(第4条、第5条申請等)については、申請のあった月から数えて翌々月の中旬に許可証が発送される予定です。

許可不要又は届出のみの申請については随時受け付けております。受理通知書は10日以内に発送いたします。

1.農地法第3条許可申請

自分の農地を第三者(親族を含む)へ農地としての権利移動する場合は、以下の申請書の提出が必要です。

この場合の権利移動とは、売買、賃借、使用貸借(経営移譲)などがあげられます。

記載例を参考に記入漏れのないように記入してください。

なお、必要添付書類についてもご確認ください。

申請人、申請地が複数で申請書に書ききれない場合

その他第3条許可申請の添付書類(条件によって添付してください)

申請から許可までの流れ

手続き的な流れ

農地法第3条許可は会津美里町農業委員会会長の許可となります。申請案件は、月に一度行われる農業委員の定例総会で審議の上、許可の可否を決定します。

時間的な流れ

  1. 締切 毎月月末
  2. 議案 申請翌月の20日ごろの 定例総会の審議にて許可の可否が決定
  3. 許可書、不許可または却下指令書の送付 定例総会後10日程度

許可のポイント 許可になるための要件など

2.農地法第4条許可申請

自分の農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、以下の申請書の提出が必要です。

記載例を参考に記入漏れのないように記入してください。なお、必要添付書類についてもご確認ください。

申請人、申請地が複数で申請書に書ききれない場合

申請から許可までの流れ

手続き的な流れ

農地法第4条許可は、福島県知事の許可になります。申請案件は、月に一度行われる農業委員の定例総会で審議の上、県へ進達し許可の可否を決定します。旧会津本郷地区の市街化区域内の農地については届出のみとなります。また、200平方メートル未満の農業用施設への転用も届出のみになります。いずれの申請も下記に記載してあります。

時間的な流れ

  1. 締切 毎月月末
  2. 議案 申請翌月の20日ごろの 定例総会で審議の上、県へ進達
  3. 進達 申請翌々月の12日ごろの 県の定例総会で審議の上、許可の可否が決定
  4. 許可書、不許可または却下指令書の送付 申請翌々月の中旬

農地転用の許可のポイント

農地転用の許可のポイント等詳細は、福島県庁のホームページをご覧ください。

3.農地法第5条許可申請

農地を第三者へ権利移転(売買、賃借、使用貸借)し、農地以外(宅地等)に転用する場合は以下の申請が必要になります。

記載例を参考に記入漏れのないように記入してください。

なお、必要添付書類についてもご確認ください。

申請から許可までの流れ

手続き的な流れ

農地法第5条許可は、福島県知事の許可になります。申請案件は、月に一度行われる農業委員の定例総会で審議の上、県へ進達し許可の可否を決定します。旧会津本郷地区の市街化区域内の農地については届出のみとなります。申請については下記に記載してあります。

時間的な流れ

  1. 締切 毎月月末
  2. 議案 申請翌月の20日ごろの 定例総会で審議の上、県へ進達
  3. 進達 申請翌々月の12日ごろの 県の定例総会で審議の上、許可の可否が決定
  4. 許可書、不許可または却下指令書の送付 申請翌々月の中旬

農地転用の許可のポイント

農地転用の許可のポイント等詳細は、福島県庁のホームページをご覧ください。

4.農業経営基盤強化促進法の利用権設定(賃借権設定)

農用地利用集積計画に則し、農用地を計画的かつ効率的に集積できる場合は、農地法第3条許可を得ないで権利移転(利用権設定)ができます。利用権のメリットは、貸し借りが期間を設定してある時限契約である点、農地法第3条の許可申請よりも申請手続きを省いている点などが挙げられます。

なお設定者は原則生存者で、土地の所有者になります。同一世帯だからといって、所有者以外では契約できません。

契約期間中の賃借料の変更なども可能です。期間の変更はできません。

農地の所有者と利用権設定者が異なる場合

所有者死亡等で相続をしていない場合

相続が終わってない場合は、相続人全ての委任状、戸籍謄本等が必要になります。

20年間以下の期間設定の場合は、相続権の2分の1を超える同意があれば、相続権を持つ全てからの同意は必要ありません。

利用権設定期間内に解約をする場合

何らかの理由で利用権設定期間内に解約する場合は、設定人、被設定人の合意の下に解約することが可能です。合意がない場合は解約はできません。

申請から公告までの流れ

手続き的な流れ

利用権設定は、農地法第3条のように許可書は交付されません。その代わりに、会津美里町長名で公告されます。設定人(所有者)、被設定人(耕作者)には公告の写しと共通事項が送付され、原則個人間の契約書は必要ありません。期間終了まで公告の写しを大切に保存してください、利用権設定は、期間を区切っての時限契約であるために、終了期限が過ぎた場合は、再設定の手続きが必要になります。

時間的な流れ

  1. 締切 毎月月末
  2. 議案 申請翌月の20日ごろの 定例総会の審議にて承認の可否が決定
  3. 公告の写し、共通事項の送付 定例総会後10日程度

その他の様式

5.自分の農地を誰かに耕作してほしい場合 (農地のあっせん関係)

6.市街化区域(本郷地域のみ)内の農地の転用についての届出(自己所有農地の転用、第三者へ権利移動後の転用)

自己所有農地の場合

農地の権利移動がある場合

7.200平方メートル未満の自己所有農地の農業用施設建設のための転用の届出

農地を相続で取得した場合の届出

農地法申請の取下と取消の届出

上記の各種農地法申請について、許可処分があるまでの期間において、なんらかの理由で取下げをしたい場合は下記の様式になります。

許可処分があって、許可書などが交付された後については取消になります。

登記変更の前に許可指令書を紛失した場合

農業委員会、または県知事の許可を得て、許可指令書を受け取ったが、なんらかの理由で登記の変更前に紛失した場合の届出は下記の様式になります。いずれの様式も添付書類が必要になります。添付書類は、様式中に記載があります。

農地法第3条の許可指令書を紛失した場合

法第3条許可関係 農地法第4、5条の許可指令書を紛失して、事業が履行されなかった場合(途中で頓挫、工事が途中のままなど)

法第4条、5条関係 農地法第4、5条の許可指令書を紛失したが、当初の目的のとおり許可を履行した場合

工事進捗状況(完了)報告書

農地法第4条、第5条の農地転用の許可申請については、転用工事進捗状況及び完了について報告する必要があります。

現況確認証明申請書

農地が、やむをえない理由により長年放置され、山林原野化が進み、農地として復旧が困難であると認められた場合に限りこの申請によって農地を山林原野に地目の変更ができます。農業委員が現地調査を行います。農地への復旧が可能であると認められた場合や農業振興地域内農用地などは必ずしも地目の変更ができるわけではありませんのでご注意ください。

申請の流れ

毎月末日まで申請締切

  1. 翌月に農業委員と事務局、申請者で現地調査
  2. 20日ごろの農業委員会定例総会で審議し、許可の可否を決定
  3. 定例総会後10日程度で現況確認証明書の送付

申請様式

農業法人報告書

農業法人は、(1)農地所有適格法人(農地法第2条第3項)と(2)解除条件付賃借法人に分類されます。(1)の法人となる場合、農地法第2条第3項各号に定める事業要件、構成員要件及び経営責任者要件を満たしている必要があります。また、(2)の法人は利用権設定(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)第18条)によって農地を賃借する法人と、農地法第3条による賃借権の設定を行う者の2種があります。いずれも、賃借権の設定時に解除条件を附して契約を結んだ場合に該当します。会津美里町に農地を所有または利用権を有している農業法人は、毎年1回決算後3か月以内に、町農業委員会へ構成員や売上高など、事業の状況を報告する必要があります。以下の様式により、必要書類を添付して提出してください。

提出様式

その他、農地に係るお問合せ、ご相談は農業委員会までお寄せください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1172
ファックス:0242-55-1199お問い合わせフォーム

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