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自立支援 障がい福祉サービス(障害児、難病患者を含む)の申請について

更新日:2024年02月15日

障がい福祉サービスの説明と申請に必要な書類をダウンロードできます。

障がい福祉サービスの申請に必要な書類(障害児、難病患者を含む)

  • 自立支援給付(障害福祉サービス)(身体・知的・精神・難病患者)
    障害福祉サービスを受けるには、利用の申請手続きが必要です。
    申請にあたっては、生活状況等やどんなサービスが必要とされているか等について聞き取りが必要になりますので事前にご相談ください。
    利用者負担については、原則「1割負担」ですが、所得に応じて上限が決められています。
  • ご相談は、健康ふくし課障がい福祉係 電話番号:0242-55-1145 まで

A 18歳以上の障がい者のためのサービス体系

介護給付

  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で入浴、排せつ、食事の介護等
  2. 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援
  3. 同行援護
    視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供、移動の援護等
  4. 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援
  5. 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人への居宅介護等複数の包括的なサービス
  6. 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等
  7. 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話
  8. 生活介護
    常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う他創作的活動又は生産活動の機会を提供
  9. 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
    施設に入所する人への夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等

訓練等給付

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を実施
  2. 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を実施
  3. 就労継続支援(雇用型・非雇用型)
    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を実施
  4. 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を実施

B 18歳未満の障がい児を対象としたサービス体系

障害児通所支援

  1. 児童発達支援(医療型児童発達支援含む)
    各障がい別に分かれていた障害児通園施設・事業が一元化され、児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に再編されます。これにより、様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。
    1. 児童発達支援センター
      通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として「地域にいる障がい児や家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施
    2. 児童発達支援事業
      通所利用の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場
  2. 放課後等デイサービス
    学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
  3. 保育所等訪問支援
    保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用予定の障がい児に対して、訪問により保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供します。

C 18歳未満障がい児の障害児入所支援(県)相談申請窓口は会津保健福祉事務所になります。

  1. 福祉型障害児入所施設(医療型障害児入所施設を含む)
    従来の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた場合にその障害に応じた適切な支援を提供。医療型はこのほかに医療も提供する。18歳以上の障害児施設入所者には自立(地域生活への移行等)を目指した支援を提供します。夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

上記AとBのサービスを受ける場合の負担上限月額と高額障がい福祉サービス申請

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の3区分の月額負担上限額となります。

  • 生活保護 生活保護受給世帯 0円
  • 低所得 市町村民税非課税世帯 0円
  • 一般 市町村民税課税世帯 37,200円

具体例

  • 補装具の短下肢装具(平成26年7月20日決定) 500,000円
  • 平成26年7月に就労支援サービスB型 4,500円

補装具の自己負担は原則1割なので、50,000円。

ただし、自立支援の月上限額が37,200円なので、それ以上は公費による負担となる。

よって、37,200円が自己負担となり、12,800円は公費の負担となる。

さらに7月の就労支援サービスを使用しているので、翌平成27年4月に高額障がい福祉サービスの請求申請をすれば、平成26年7月に支払った4,500円も還付される。

自立支援については、いろいろなサービスを使っても合算して月の上限額37,200円を越えた分は公費負担となる。

各種障がい福祉サービスの申請手続きについて

18歳以上の障がい者の方

1.介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 新規、更新の場合
2.介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 サービスの内容(支給量、事業所変更など)の変更の場合
3.申請内容変更届出書 申請者に関する情報(姓名、住所など)の変更の場合
4.受給者証再交付申請書
5.計画相談支援給付申請書兼計画相談支援依頼(変更)届
そのほかに必要なもの
  1. 様式第2号 世帯状況・収入状況報告書
  2. 所得の状況を確認できるもの
  • 当該年度1月1日に会津美里町に住民票があり、住民税の申告が済んでいる方については、課税状況閲覧のための「同意書」を提出してください。住民税非課税の場合は、年収のわかる書類(年金証書、申告書の写し等)も提出願います。
  • 当該年1月2日以降の町外からの転入者は、転入前の住民税課税状況がわかる書類(市町村民税課税(非課税)証明書など)を提出してください。
  • 生活保護の方は、生活保護受給者証明書の写し
高額障害福祉サービスが発生した場合のみ

高額障害福祉サービスとは、1ヶ月で複数のサービスを利用し、利用者負担上限額を越えて支払をして還付がある場合の状況をいいます。

18歳未満の障がい児の方

1.障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 サービスの内容(支給量、事業所変更など)の変更の場合
3.申請内容変更届出書 申請者に関する情報(姓名、住所など)の変更の場合
4.受給者証再交付申請書
5.障害児計画相談支援給付(変更)申請書
そのほかに必要なもの

所得の状況を確認できるもの

  • 当該年度1月1日に会津美里町に住民票があり、住民税の申告が済んでいる方については、課税状況閲覧のための「同意書(WORD:16KB)」を提出してください。住民税非課税の場合は、年収のわかる書類(年金証書、申告書の写し等)も提出願います。
  • 当該年1月2日以降の町外からの転入者は、転入前の住民税課税状況がわかる書類(市町村民税課税(非課税)証明書など)を提出してください。
  • 生活保護の方は、生活保護受給者証明書の写し
高額障害福祉サービスが発生した場合のみ

高額障害福祉サービスとは、1ヶ月で複数のサービスを利用し、利用者負担上限額を越えて支払をして還付がある場合の状況をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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