会津美里町イベント事業費補助金

更新日:2025年04月09日

会津美里町イベント事業費補助金に係る事業実施団体の募集

町における商工業の振興及び観光事業の活性化を図るため、イベントを主催する実行委員会等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の交付を受けようとする場合は、申請書類を作成の上、産業振興課までご提出ください。

詳細は「会津美里町イベント事業費補助金活用の手引き(令和7年度版)」をご覧ください。

補助金の交付申請に当たっては、必ず計画の段階で事前に産業振興課へご相談ください。

補助対象者

組織の運営に関する規約・会則等を持ち、自主的な活動が出来る組織や団体

(例)実行委員会など

補助対象事業

文化の継承と地域経済の貢献に繋がる不特定多数を対象とした催し

かつ、過去2回以上開催実績のあるイベント

(例)昔から続く伝統的なイベントで、不特定多数が参加可能なもの

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額(上限額15万円)

注釈 1,000円未満の端数がある時は、それを切り捨てた額。

ただし、次の要件すべてに該当する事業の場合、上限額は50万円になります。

  1. 中心市街地において実施する広域から集客を見込めるイベント
  2. 5つ以上の事業者による事業
  3. 商工業の振興と観光業の振興に特に寄与するイベント

補助対象経費

(1)賃金

イベント当日など臨時的に人を雇用する場合のみ対象

自分たちの団体の構成メンバーの方の人件費は対象外

(2)報償費(協力団体への謝礼及び参加者への景品等)

自分たちの団体自体への報償費は対象外

(3)食糧費(イベントスタッフ等への弁当代)

懇親会等にかかる経費は対象外

(4)消耗品費

物販を行う場合、商品の仕入れにかかる経費は対象外

(5)印刷製本費

販売することを目的としたパンフレットや冊子の印刷代は対象外

(6)修繕費

(7)通信運搬費

(8)広告費

(9)委託料(注釈)

(10)使用料及び賃借料

(11)工事請負費(注釈)

イベント以外の目的で使われるものへの工事は対象外

(12)原材料費

(13)保険料及び手数料

(14)備品購入費(注釈)

イベント以外の目的で使われる備品購入費は対象外

(15)記録撮影のための撮影代

その他町長が認めるもの

(注釈) のついている委託料、工事請負費、備品購入費については、補助対象経費全体の50%までしか補助対象となりませんのでご注意ください。

補助対象とならない経費

  • 補助金交付決定前に発生した経費
  • 補助対象事業のみに使ったかどうかを明確に切り分けできない経費

(例)自分の団体の事務所の整備工事やテレビやパソコンの購入など

  • 既に他の補助金の交付を受けている事業にかかる経費
  • 販売を目的としたものに対する経費

(例)販売する商品の仕入れや販売する印刷物にかかる経費など

  • 交際費

(例)贈呈経費、慶弔費、祝儀など

  • 負担金、交付金、貸付金
  • 敷金などの後日返金される経費
  • 設計費

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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