人工透析患者通院交通費補助事業
腎臓機能に障がいをお持ちで人工透析のために通院する方に対し、経済的負担の軽減を図るため、医療機関へ通院する交通費の一部を補助する制度です。
1か月の支給額は、交通費実額から5,000円を差し引いた額で、支給上限は25,000円です。
対象者
下記の全ての要件に当てはまる方
- 身体障害者手帳の障がい名が「腎臓機能障害」
- 自宅から医療機関までの距離が片道1.5km以上
- 交通費の見込が1か月あたり5,000円以上
ただし、本人および扶養義務者の方の所得状況により、制度を利用できない場合があります
交通手段
利用できる交通手段は以下のものに限ります。併用も可能です。
- バス、列車
- 自家用車
- (介護)タクシー
ただし、(介護)タクシー利用の場合は、公共交通機関、自家用車の利用が難しい場合に限ります
申請方法
下記のものを役場窓口に持参し申請してください。
- 人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定(変更)申請書
- 同意書
- 通院証明書
- 口座振替依頼書
- 身体障害手帳の写し
- 通帳の写し(本人名義のもの)
- (遠方の医療機関へ通院する場合)申立書
更新日:2025年02月06日