週休2日制工事の実施について(一部改正)

更新日:2025年03月28日

更新情報

週休2日制工事の対象工事等を改正しましたので、お知らせします。

主な改正点

  • 対象工事の範囲を拡大し、原則すべての工事とします。
  • 現場閉所の評価区分に「月単位の4週8休以上」を追加します。
  • 経費の補正は、当初設計時に「月単位の4週8休以上」の補正係数を乗じて積算することとします。
  • 週休2日制工事実施証明書において証明する達成区分を、「4週8休」から「4週8休(月単位)」及び「4週8休(通期)」に変更します。

週休2日制工事の概要

発注方式

発注者指定型方式

発注者(町)が、週休2日制による施工を実施することを指定するもの。

注釈 現場閉所計画については、「月単位の4週8休以上」とします。

対象工事

社会的要請などの理由から週休2日制工事の実施が困難と認められる工事を除く工事

注釈 週休2日制工事の対象とする場合、入札公告及び特記仕様書等に当該工事が対象工事である旨を明記します。

対象期間

着工日(着工届を受理した日)から竣工日(完成届を受理した日)までの期間とします。ただし次の期間は含まないものとします。

  1. 年末年始休暇7日間
  2. 夏期休暇4日間
  3. 工場製作のみを実施している期間
  4. 工事全体を一時中止している期間
  5. 発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責によらず現場閉所ができない期間等)

費用補正

  • 週休2日制工事の対象とする場合、当初設計において「月単位の4週8休以上」を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた積算を行います。
  • 入札参加者は、「月単位の4週8休以上」の補正係数を乗じた積算により応札してください。
  • 現場閉所の履行実績を確認した結果、「月単位の4週8休以上」を達成しない場合、実施状況に応じて各経費を補正し、請負代金を変更します。

注釈1 すべての月で4週8休以上を達成できないが、通期で達成された場合、「通期の4週8休以上」の補正係数に変更します。通期も達成できない場合は、補正なしとし、補正を減額します。

注釈2 補正係数は、下記実施要綱等に添付している別紙1及び別紙2をご確認ください。

週休2日制工事の実施方法

  1. 受注者は、施工計画書に「休日取得計画書(注釈1)」を添付し、現場閉所の計画を監督員に報告します。
  2. 着工後、月ごとの実施状況について、「休日取得実施書(注釈2)」を履行報告の際に提出し、状況を監督員に報告します。
  3. 受注者は竣工日までに対象期間の履行実績を記載した「休日取得実施書(注釈2)」を監督員に提出し、発注者は現場閉所の実績を確認します。

注釈1 「休日取得計画書」は任意様式であり、現場閉所等の計画の記載があるものとします。

注釈2 「休日取得実施書」は任意様式であり、現場閉所等の計画及び履行実績並びに現場閉所率の実績の記載があるものとします。

注釈3 注釈1及び2の書類について、下記「提出様式」に参考様式を掲載しています。

竣工後

実施証明書について

「4週8休以上(月単位)又は(通期)」の工事を施工し、週休2日制工事実施証明書の発行を希望する受注者は、竣工検査に合格後、「 週休2日制工事実施証明書」発行申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、発注者(工事担当課)に申請してください。

アンケートについて

週休2日制工事の効果や課題を整理するため、必要に応じて、受注者に対して「週休2日制工事実施アンケート」への調査協力を依頼します。

施行期日

令和7年3月18日から施行

注釈 令和7年3月18日以降に起工する工事から適用します。なお、変更日以前に起工した案件で、受注者から「月単位の4週8休以上」での実施したい旨の要望があった場合、協議により実施可とします。

実施要綱等

令和7年3月改正

令和6年10月改正

令和6年4月改正(実施)

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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