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セーフティネット保証制度について

更新日:2024年04月12日

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証制度について

制度名

 セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

保証率

 おおむね1.0%以下で、各信用保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。

保証限度額

一般保証限度額

普通保証2億円以内

無担保保証8,000万円以内

無担保無保証人保証1,250万円以内

                                               

別枠保証限度額

普通保証2億円以内(注釈)

無担保保証8,000万円以内

無担保無保証人保証1,250万円以内

(注釈)経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

 

制度の種類

  • 第1号 連鎖倒産防止
  • 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号 突発的災害(事故等)
  • 第4号 突発的災害(自然災害等)
  • 第5号 全国的に業況の悪化している業種
  • 第6号 取引金融機関の破綻
  • 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

事務の流れ

 対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

認定の申請について

 所定の認定申請書に記入のうえ、必要書類を添えて、産業振興課(商工観光係)に提出してください。(郵送可)
 1号から8号まで、それぞれ専用の認定書等の様式があります。詳しくは産業振興課(商工観光係)(電話番号 0242-55-1191))にお問い合わせください。

申請にかかる委任状について

 4号認定および5号認定を代理人が申請する場合は下記委任状をご利用ください。

Word版

PDF版

4号認定基準の対象者について

 自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証する制度です。
 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)に限定の上、令和6年6月30日まで延長されます。

  • 町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 
  • 足下の新型コロナウイルス感染症拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のうち、売上が増加しているため前年と比較できない事業者については、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期を比較対象としてください。

 認定にかかる様式は下記ファイルをご利用ください。

  • 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。
  • 創業者(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)の場合、別途様式がありますのでお問い合わせください。

5号認定基準の対象者について

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

 4号同様、足下の新型コロナウイルス感染症拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のうち、売上が増加しているため前年と比較できない事業者については、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

指定業種一覧

様式
行っ ている事業と指定業種の関係 対象事由(イ) 対象事由(ロ)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを実施。または、事業者(注1)であって、事業実施がすべて指定業種
イー1(Wordファイル:23.9KB)
   
ロー1(Excelファイル:26.4KB)
(2)兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種)が指定業種に該当する。
イ―2(Wordファイル:23.4KB)
   
ロ―2(Excelファイル:28.9KB)
(3)兼業者(注1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業をおこなっている。
イ-3(Wordファイル:25.7KB)
   
ロ―3(Excelファイル:31.8KB)

運用緩和によって利用できる申請

売り上げ比較表

  • 注釈1:兼業者とは、2以上の細分類号種に属する事業を行っている中小企業者。
  • 注釈2:主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業。

 事業と指定業種の関係について(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

 具体的な適用関係については、関連リンクの「中小企業庁ホームページ 5号認定」から「セーフティネット保証第5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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