犬のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬の飼い主になる際は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに、飼い主ご自身の情報を変更登録する必要があります。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省のサイト)
詳しくは、環境省作成のリーフレットをご覧ください。
環境省作成のリーフレット (PDFファイル: 912.2KB)
なお、現在犬を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
町への届出について
マイクロチップを装着した犬の飼い主が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の変更登録を行ったのち、飼い犬の所在地や飼い主が変わったときや飼い犬が死亡したときに、マイクロチップの登録情報の変更手続きを行えば、町への届け出は不要になります(ワンストップサービス(注釈))。
マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報を登録していない場合は、これまでどおり町への届け出が必要になります。
狂犬病予防法に基づく犬の登録制度については、下記リンクをご覧ください。
(注釈)ワンストップサービスを実施していない市町村もあります。ワンストップサービスを実施していない市町村へ転出した場合、転出先の市町村役場で変更の手続きが必要になります。
更新日:2023年05月15日