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犬の飼い主のみなさまへ

更新日:2023年05月15日

犬を飼うには以下の届け出が必要です。最寄りの役場窓口で手続きをしてください。

犬の登録

狂犬病予防法により、犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、飼い犬の登録の申請手続きをして鑑札の交付を受けなければなりません。

ブリーダーやペットショップ等で犬を購入し、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に変更登録を行った場合も、犬の登録手続きは必要です。ただし、ブリーダーやペットショップ等が住所地の市町村に犬を登録している場合は、手続不要です。

また、譲り受けた犬や保護した犬に、飼い主ご自身でマイクロチップを装着し、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報登録を行った場合、犬の登録手続きが必要です。

手続き方法

下記の手数料を持参のうえ申請をしてください。犬鑑札を交付します。紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報登録された犬を町に登録する場合、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札は交付されません。

詳細については、添付ファイルの「犬の登録申請書(様式第1号)」、「鑑札再交付申請書(様式第2号)」を参照願います。

手数料

鑑札交付の手数料一覧
項目 手数料
犬の登録料(鑑札交付手数料) 3,000円
鑑札再交付手数料 1,600円

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は毎年4月~6月の間に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。

手続き方法

狂犬病予防注射を受けた動物病院で交付される狂犬病予防注射済証と下記の手数料を持参のうえ申請をしてください。狂犬病予防注射済票を交付します。紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。

詳細については、添付ファイルの「注射済票再交付申請書(様式第5号)」を参照願います。

手数料

予防注射済票の手数料一覧
項目 手数料
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円

狂犬病予防定期集合注射

毎年5月に会場を設けて実施しています。実施期間中は、会場にて狂犬病予防注射の接種と同時に狂犬病予防注射済票の交付を受けることができます。町に登録してある犬の飼い主には、4月下旬から5月上旬にかけて実施のお知らせを郵送します。また、町広報紙にも掲載します。

狂犬病予防注射猶予

犬の健康上の理由などで狂犬病予防注射が受けられない場合は、注射猶予の手続きをしてください。

手続き方法

動物病院で注射猶予の診断を受けた獣医師から「狂犬病予防注射実施猶予証明書」を受け取り、最寄りの役場に提出してください。

その他各種届け出

町に転入されたとき

他の市区町村から町へ転入した場合は、飼い主の所在地変更等の届け出をしてください。

手続き方法

前住所地の市区町村で交付された犬鑑札を持参のうえ、「登録事項変更届出書」を提出し、旧住所及び新住所等の届け出をしてください。会津美里町の犬鑑札と引換交換(無料)いたします。

詳細については、添付ファイルの「登録事項変更届出書(様式第4号)」を参照願います。

町内で転居されたとき

町内で転居した場合は、飼い犬の所在地変更等の届け出をしてください。

手続き方法

「登録事項変更届出書(様式第4号)」を提出し、旧住所及び新住所等の届け出をしてください。お持ちの犬鑑札は、そのままお使いいただけます。

詳細については、添付ファイルの「登録事項変更届出書(様式第4号)」を参照願います。

所有者(飼い主)の氏名が変更になったとき

「登録事項変更届出書(様式第4号)」を提出し、新しい氏名の届け出をしてください。お持ちの犬鑑札は、そのままお使いいただけます。

詳細については、添付ファイルの「登録事項変更届出書(様式第4号)」を参照願います。

所有者(飼い主)が変更になったとき

所有者(飼い主)が変更になった場合、新しい所有者が町内在住であれば、所有者の変更及び所在地変更等の届け出をしてください。

手続き方法

旧所有者から犬鑑札を受け取ってください。「登録事項変更届出書(様式第4号)」を提出し、旧所有者、旧住所及び新所有者、新住所等の届け出をしてください。旧所有者が他の市区町村にお住まいの場合は、受け取った犬鑑札を持参してください。会津美里町の犬鑑札と引換交換(無料)いたします。旧住所が町内にお住まいの場合は、犬鑑札はそのままお使いいただけます。紛失等のため持参できない場合は、再交付の手続き(再交付手数料 1,600円)をしてください。

詳細については、添付ファイルの「登録事項変更届出書(様式第4号)」を参照願います。

町から転出したとき

他の市区町村へ転出した場合は、会津美里町で交付された犬鑑札を持参し、新住所地の役場窓口へ届け出をしてください。会津美里町での手続きはありません。

町に登録済の犬にマイクロチップを装着したとき

町に登録済の犬にマイクロチップを装着した場合は、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録し、鑑札を返還してください。

手続き方法

鑑札を提出してください。受領書をお渡しします。

犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、届け出をしてください。

手続き方法

「犬の死亡届書(様式第3号」を提出してください。

詳細については、添付ファイルの「犬の死亡届出書(様式第3号)」を参照願います。

各種届け出のワンストップサービスについて

マイクロチップを装着した犬の飼い主が、飼い主ご自身の情報を環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に変更登録したのち、下記の場合についてデータベースの情報を変更登録をしたときは、役場窓口への届け出は不要です。

  • 町に転入されたとき
  • 町内で転居されたとき
  • 所有者(飼い主)が変更になったとき
  • 町から転出したとき(新住所地の市区町村がワンストップサービスを実施していなければ、新住所地の役場窓口への届け出が必要です。)
  • 犬が死亡したとき

気をつけてほしいこと

犬の放し飼いはやめましょう

犬の放し飼いは他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあるので県条例で禁止されています。
散歩の際は必ずリードをつけましょう。

環境美化に努めましょう

愛犬のフンの始末は飼い主の義務です。公共の場所、他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
犬小屋の周りは常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。

犬の無駄吠え

昼夜かまわず無駄吠えすることは、病人、受験生、さまざまな職業の人たちの安眠を妨害し、精神的苦痛を与えることとなります。 犬は吠えるものと言っても、きちんとしつけをしてください。 無駄吠えする犬は、大抵ストレスが原因で吠えています。無駄吠えを抑えるために、愛犬のストレス解消も考えてあげてください。

愛犬の面倒は最後まで責任をもって

一旦ペットを飼ったら、家族の一員として最後まで面倒を見る覚悟が必要です。 犬を捨てることは法律で禁止されています。終生愛情を持って飼育しましょう。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 生活環境係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1166
ファックス:0242-55-0187
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