農地中間管理事業(農地バンク)による農地の貸借契約

更新日:2025年05月19日

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業に関する法律に基づき、農地中間管理機構(公益財団法人福島県農業振興公社)を通じて、農地の貸借の権利設定を行います。

農地中間管理事業の詳細については以下のページをご覧ください。
(公財)福島県農業振興公社 ホームページ

 


令和7年度 賃料精算分の賃貸借契約については、令和7年6月20日(金曜日)までに申込書を農業委員会事務局に提出してください。
期限を過ぎると今年度中の精算ができなくなってしまいますのでご注意ください。
(期限を過ぎた申込については令和8年度精算分となります)
 

農地を貸したい人(農地所有者)

提出書類

未相続の農地を手続きする場合

法定相続人の過半の同意が必要となりますので、法定相続人からの同意書相続関係説明図を提出してください。

農地を借りたい人(農地借受者)

提出書類

借受者が農地中間管理事業を初めて利用する法人の場合、定款も併せて提出してください。

 

貸借の内容を変更する場合

賃借料の変更または借受者の変更等に伴う合意解約をする場合、農地所有者と借受者それぞれが以下の変更申出書等を提出してください。
 

提出書類(全ての場合)

合意解約の場合

農地の賃貸借契約を合意に基づいて解約する場合、変更申出書に加えて、以下の2種類を農地所有者と借受者それぞれが提出してください。
なお、様式第4-9号、様式第4-10号ともに解約日等の日付は空欄としてください。
また、合意解約書は2部提出してください。

農地中間管理事業に関する留意事項

  • 賃借料は毎年11月20日に借受者の口座から引き落とされ、12月15日に農地所有者の口座に振り込まれます。
     
  • 一契約あたり賃借料の1%相当額が手数料として差し引かれて振り込まれます。
    最低800円最高8,000円
     
  • 賃借料の変更、合意解約以外の軽微な変更(住所変更、法人の代表者変更、口座番号・口座名義の変更など)がありましたら、農業委員会事務局にご連絡ください。

     

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1172
ファックス:0242-55-1199お問い合わせフォーム