特定最低賃金が令和6年10月5日より順次変更となります。

更新日:2024年10月05日

 令和6年10月5日より県の最低賃金が955円に変更となりましたが、特定最低賃金についても10月5日より順次変更となります。

特定最低賃金

 福島県内で次の業種に該当する事業所で働く労働者に適用されます。

 

特定最低賃金表

業種

最低賃金額
(時間額)

効力発生
年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

955円

1,020円

改定されるまで

令和6年12月29日から

非鉄金属製造業

955円

 

996円

令和6年
10月5日から

改定されるまで

令和7月1月4日から

輸送用機械器具製造業

955円

 

1,005円

令和6年
10月5日から

改定されるまで

令和6年12月21日から

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

955円

注意

令和6年10月5日からは

福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

955円

注意

令和6年
10月5日からは

福島県最低賃金が適用

 

 上記の業種であっても、下記に掲げる者については、県最低賃金955円が適用されます。

  1.  18歳未満又は65歳以上の者
  2.  雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3.  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

注意 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は、令和6年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金955円が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

厚生労働省 福島労働局
電話:024‐536‐4604

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産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
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