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特定最低賃金が令和5年10月1日より順次変更となります。

更新日:2023年12月14日

 令和5年10月1日より県の最低賃金が900円に変更となりましたが、特定最低賃金についても10月1日より順次変更となります。

特定最低賃金

 福島県内で次の業種に該当する事業所で働く労働者に適用されます。

 

特定最低賃金表

業種

最低賃金額
(時間額)

効力発生
年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

960円

令和5年
12月1日

非鉄金属製造業

945円

令和5年
12月20日

輸送用機械器具製造業

954円

令和5年
12月28日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

928円

令和6年1月12日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

900円

注意

令和5年
12月20日

 

 上記の業種であっても、下記に掲げる者については、県最低賃金900円が適用されます。

  1.  18歳未満又は65歳以上の者
  2.  雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3.  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

注意 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

厚生労働省 福島労働局
電話:024‐536‐4604

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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