特定最低賃金が令和5年10月1日より順次変更となります。
令和5年10月1日より県の最低賃金が900円に変更となりましたが、特定最低賃金についても10月1日より順次変更となります。
特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業所で働く労働者に適用されます。
業種 |
最低賃金額 |
効力発生 |
自動車小売業 |
960円 |
令和5年 |
非鉄金属製造業 |
945円 |
令和5年 |
輸送用機械器具製造業 |
954円 |
令和5年 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
928円 |
令和6年1月12日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
900円 注意 |
令和5年 |
「特定最低賃金」の適用業種一覧 (PDFファイル: 183.3KB)
上記の業種であっても、下記に掲げる者については、県最低賃金900円が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
注意 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。
このページに関する問い合わせ先
厚生労働省 福島労働局
電話:024‐536‐4604
更新日:2023年12月14日