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福島県最低賃金が令和6年10月5日から変わります

更新日:2024年10月01日

「最低賃金制度」とは

働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度のことです。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金

地域別最低賃金 955円(発効日:令和6年10月5日)

最低賃金の確認方法

  1. 時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合 日給額÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  3. 月給の場合 月給額÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

問い合わせ先

福島県労働局 賃金室(電話番号024-536-4604)

又は

最寄りの労働基準監督署

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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