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空家等除却推進事業補助金

更新日:2023年04月01日

概要

 町内にある空家等の除却を促進することで、町民の方々の安全と安心を確保するため、周囲への悪影響が大きいと判断される空家等を解体する際の費用の一部を補助します。
 補助金交付については、予算の範囲内において町で危険性が高いと判断した空家を優先しての交付となりますのでご了承ください。

補助対象空家

補助対象空家の種類

補助対象空家

補助限度額 説明・要件
特定空家 100万円 倒壊等の危険性及び周囲環境の景観及び公衆衛生を阻害し、町空家等対策本部会議にて認定された空家
跡地要件なし
不良住宅 100万円 屋根・外壁などが崩壊している空家で、判定票にて建築士等が不良住宅と判定した空家
跡地要件なし
空家住宅等 50万円 1年以上、空家となっている建物で利活用が見込める空家
除却後の跡地利用について
  •  10年間の譲渡及び譲与の禁止
  •  地域活性化のために地元行政区に10年間以上無償貸与されるもの

【共通要件】 (すべて満たすのものが対象となります)

  • 町内に存する1年以上使用されていない空家であること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないものであること。
  • 空家の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
  • 所有者又は相続人等が、同一敷地内又は隣接するとみなされる敷地に居住の実態がないこと。
  • 主たる構造が木造又は鉄骨造であること。
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。
  • 個人が所有する空家であること。
  • 抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていない空家であること。

補助対象者

補助対象者は、下記の要件をすべて満たす方が対象となります。

補助対象者の要件
補助対象者 要件
  • 所有者
  • 所有者の相続人
  • 町長が補助対象と認める者
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付決定を受けていない者
  • 補助対象空家が複数人の共有である場合、所有者全員から同意を得ている者(ただし、やむを得ない事情により同意を得ることができない場合を除く)
  • 補助対象空家の所有者の相続人が複数人である場合、相続人全員の同意を得ている者(ただし、やむを得ない事情により同意を得ることができない場合を除く)
  • 既に他の共有者又は相続人による補助金の交付決定を受けていない者
  • 本町の町税に滞納がない者
  • 暴力団員又は暴力団員等でない者

 

補助対象事業

  1. 町内に事務所を有する除却事業者等に発注する工事
  2. 除却で発生する産業廃棄物等を適切に処分する工事

下記事項に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 交付決定の前に補助対象事業に着手したもの
  • 交付決定の日の属する年度の2月末日までに完了実績報告書が提出できないもの
  • 他の補助金の交付を受けようとするもの
  • 同一敷地内に存する全ての建築物を除却しないもの
  • 空家の建替えを目的としたもの
  • 家財道具、車両、門、塀、立木等の除却を行うもの

補助事業の流れ

申請に必要な書類

 本庁舎2階建設水道課にて配布しております。また、下記のファイルをダウンロードしてご利用いただくこともできます。

事前調査申込

交付申請

事前調査の結果通知書を受け取った後、30日以内に交付申請書を提出してください。町が書類の審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。

工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。(事前調査結果通知書では着手できませんので、ご注意ください。)

実績報告

工事完了後、30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 管理係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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