おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認証明書について

更新日:2025年11月14日

申告でおむつ代を医療費控除の対象とする場合、町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除主治意見書確認証明書」を提示することで、医師の発行する「おむつ使用証明書」がなくとも、医療費控除の対象になります。

町の証明書の発行を希望する場合は、下記により申請してください。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが、1年目か2年目以降かで、対象となる主治医意見書が異なります。

おむつ代に係る医療費控除を初めて(1年目)受ける方

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、下記交付要件をすべて満たしていることが必要です。

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、下記交付要件をすべて満たしていることが必要です。

交付要件

町が保有する上記の主治医意見書において、以下の要件を満たす方

(1)「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること

(2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること

申請方法

申請場所:健康ふくし課高齢者支援係・本郷支所・新鶴支所

提出書類:おむつに係る費用の医療費控除確認証明申請書(RTFファイル:55.8KB)

記入例:おむつに係る費用の医療費控除確認証明申請書(記入例)(RTFファイル:76.1KB)

証明書は後日郵送で交付いたします。また、発行には日数を要しますので手続きはお早めにお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 高齢者支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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