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各種手帳(身体、精神、療育)の交付

更新日:2023年05月02日

障がい者の手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3つがあります。
それぞれの手帳を所持することによって、障がいの種類・程度に応じた福祉のさまざまなサービスを受けることが可能になります。

身体障害者手帳

身体障がい者(身体障がい児)が、医療給付や補装具の交付、施設入所などのさまざまな福祉のサービスを受けるために必要な手帳です。

提供される福祉サービスは、障がい種別や等級によって異なります。

対象となる障がい

  • 肢体不自由
  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)

手続き必要な書類

  1. 身体障害者手帳交付申請書(記載例は別シートにあります。)
  2. 身体障害者手帳交付申請の際に必要な診断書・意見書(外部リンク)等の一覧A3両面印刷
  3. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
    証明写真でなくても肩から上が正面から撮影されていればスナップ写真でも可

療育手帳

知的障がい者(知的障がい児)が、医療給付や施設入所などのさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

提供される福祉サービスは、障がいの程度によって異なります。

対象となる障がい

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活のなかでさまざまな不自由がある方

手続き必要な書類

  1. 療育手帳交付等申請(届出)書(複写式申請書。窓口に常備)
  2. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
    証明写真でなくても肩から上が正面から撮影されていればスナップ写真でも可
  3. 下記の手当等を受給している方で、手当等を受けるために取得した診断書(1年以内のもの)
    特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・精神障害者保健福祉手帳(程度確認のみ)・障害基礎年金

さらに、対象者によって町による聞き取りが必要な場合や、会津児童相談所や福島県障がい者総合福祉センターの判定会に出席していただく場合があります。
事前に下記問い合わせ先に電話にてご連絡ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加を促進するために交付される手帳です。
この手帳をもっていることにより、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
提供される福祉サービスは、障がいの程度によって異なります。

対象となる障がい

精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

新規・継続に必要な書類

障害年金を受給している場合
  1. 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  2. 年金証書等の写し
  3. 同意書
  4. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
  5. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
障害年金を受給していない場合
  1. 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書(同上)
  2. 診断書(初診日から6ヶ月以上経過し、作成日から3ヶ月以内のもの)A3用紙で印刷
  3. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル カラー、白黒問わず)
  4. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの

申請内容に変更があった場合や再交付申請をする場合

手帳を返還する場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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