自立支援医療(精神通院医療)について
精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。ただし、入院医療費は対象になりません。
対象者
精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方。
自己負担
自己負担については原則として医療費の1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担額に上限額が設定される場合があります。
なお、ここでいう世帯とは、同一医療保険加入者全員になります。
自己負担上限月額
自己負担上限月額については、下記の福島県ホームページをご覧ください。
申請方法(新規・継続)
下記のものを役場窓口に提出し申請してください。
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 役場窓口にあり。
- 同意書(所得確認のための同意書) 役場窓口にあり。(注釈1・注釈2)
- 健康保険証の写し(加入者全員分) 生活保護の方については必要ありません。
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書(原則2年に1回)
- 障害年金・遺族年金・福祉手当の受給額がわかる書類 該当する方のみ。(年金証書や通帳の写し等)
- (注釈1):申請する年の1月2日以降に町外から転入された者は、転入前の住民税課税状況がわかる書類(市町村民税課税証明書など)を提出して下さい。
- (注釈2):生活保護を受給の方は、生活保護受給者証明書の写しを提出してください。
その他
氏名・住所・加入保険等が変更となった場合は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書及び記載事項変更届の提出が必要となります。
また、紛失などで受給者証の再交付を希望する場合は、自立支援医療費(精神通院医療)受給者再交付申請書が必要となります。
詳しくは役場窓口までお問い合わせください。
参考
各種様式、負担上限月額については、福島県ホームページを参照してください。
更新日:2023年05月02日