請願・陳情
町政について意見があるときは、請願書や陳情書を町議会に提出することが出来ます。請願は議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。
請願・陳情の提出方法
請願書(陳情書)は、日本語を用いて文書で提出してください。記載していただく事項は、次のとおりです。
- 件名
- 請願(陳情)の趣旨
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所(法人の場合にはその所在地)
- 請願者(陳情者)の氏名・押印(法人の場合は、その名称を記載し、代表者名・押印)(押印のないものは無効となります)
- 請願書の場合は、紹介議員の氏名・押印が必要です。
議員においては、自己の所属する委員会の所管事項に関するものについては、請願の紹介議員とならないこととします。なお、正副議長は、全てに紹介議員となりませんのでご注意ください。
請願・陳情の受付
- 請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時まで、会津美里町役場高田庁舎2階の議会事務局で受け付けています。
- 定例月(3月、6月、9月、12月)前の締切日(開議10日前)までに提出されたものを当該定例月において審査します。その後に提出されたものについては、次回の定例月において審査します。なお、締切日については事務局へお問い合わせください。
請願・陳情の審査
- 提出された請願書・陳情書については、所管の委員会に付託し、委員会において慎重に審査します。議会基本条例第4条第4項により内容説明のため陳情者の招へいがあります。その後、委員会としての結論を出した後に、本会議で、採択、不採択を議決します。
- 採択されたものについては、内容により町・国・県などの機関に対して意見書等を提出し、審査の結果については、提出者に通知いたします。
陳情書の取り扱い
次の陳情は、委員会では審査せずに議員への写しの配布のみとなります。
- 郵送による陳情書
- 陳情内容が町の仕事に該当しないもの
- 法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
- 個人や団体を誹謗中傷し又はその名誉をき損するもの
- 係争中の事件や異議申し立て等に関するもの
- 町職員に対して、懲戒若しくは分限等の処分を求めるもの
- 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
- 上記に規定するものの他、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査に馴染まないと判断したもの
更新日:2023年05月12日