電子契約の導入について(令和8年3月30日更新)
新着・更新情報
- NEW 令和8年4月1日より電子契約の利用サービスを変更します(令和8年3月30日)
- 電子契約の運用を開始しました(令和5年9月1日)

電子契約の導入について
会津美里町では、「行政手続の電子化」の取組みの一つとして、令和5年9月より電子契約を導入しています。
電子契約は、これまでの紙の契約書と押印で行っていた契約手続に代わり、電子署名によりインターネット上で契約を締結することが可能です。
会津美里町では、電子契約による契約締結を推進していますので、ぜひご利用ください。
会津美里町電子契約のご案内 (PDFファイル: 491.2KB)
電子契約(立会人型電子契約)とは
本町で利用する電子契約サービスは、事業者署名型(立会人型)電子署名サービスです。
電子契約サービス(GMOサイン)を利用し、契約書などの書類をインターネット上にアップロードし、契約当事者双方が同意することにより、相互同意がなされたことを示す電子署とタイムスタンプが施されます。
電子署名とタイムスタンプにより「誰が」「いつ」承認したかが証明され、セキュリティ対策も講じられています。
本町で使用する電子契約サービス
GMOサイン
令和8年4月1日より、使用サービスをGMOサインに変更します
電子契約のメリット
- 契約コストの削減
収入印紙代、交通費、郵送料、文書の保管スペースの削減 - 業務の効率化
契約書の作成、郵送準備などの事務負担の軽減 - 収入印紙が不要
電子契約による場合は、契約書に貼付する収入印紙が不要
対象案件
- 契約書
- 請書又はそれに準ずる書類
(注釈)上記のうち、次に掲げるものは電子契約の対象外となります。
(1) 法令等の規定により書面の契約書が必須となる契約
(注釈)法令により電子契約ができない契約書類は、次のとおりです。
・事業用定期借地契約(借地借家法)
・任意後見契約書(任意後見契約に関する法律)
・企業担保権の設定又は変更を目的とする契約(企業担保法)
(2) 契約期間が10年を超える契約
(3) 契約の効力が10年を超える契約
(4) 自動更新条項付契約
(5) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
電子契約の手順について
- 入札・見積合せ等で、契約相手方を決定する
- 町が契約相手方に電子契約を希望するか確認する
- 契約相手方は、町に「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出する
- 町は、電子契約サービスを利用し、契約相手方が指定した電子メールアドレス宛に署名依頼を送信する
- 契約相手方の電子メールアドレスに、署名依頼メールと、契約書を確認のための専用URLが送信される
- 契約相手方は、5.のURLにアクセスし、当該契約書の内容等の確認及び署名(署名ボタンをクリック)を行う
契約書の承認順
・町(事務担当者)より署名依頼スタート
・契約相手方(事務担当者)
・契約相手方(契約締結権限者)
・町(町署名者) - 町及び契約相手方が署名すると、契約締結となり、完了メールが送信される
- 完了メールに添付される契約書及び契約締結証明書を保存する
電子契約に関する資料(電子契約サービス変更後)
電子契約の概要説明及び操作手順等
電子契約事務フロー
電子契約で使用する様式
電子契約に関する疑問やよくある質問
電子契約に関する疑問やよくある質問をQ&Aで整理しました。なお、このQ&Aは随時更新していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 財政係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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更新日:2026年03月30日