現場代理人の常駐義務の緩和について(令和6年10月より一部改正)

更新日:2024年09月17日

更新情報

 会津美里町工事請負契約約款(平成17年会津美里町告示第154号)第10条第3項に基づく現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和措置について、次のとおり対象工事の要件等を改正することとしましたので、お知らせします。
 なお、令和6年10月1日からの主な改正点は、次のとおりです。

改正点

  1. いずれの工事も会津美里町の発注工事であることを要件としていましたが、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の発注工事を対象に追加します。ただし、発注者それぞれが現場代理人の兼務を承認した工事に限ります。
  2. 対象工事の要件として、工事箇所、工事概要、距離及び金額要件すべてを満たすことを要件としていましたが、要件を3つに分け、いずれかに該当する場合、対象とします。
  3. 上記1に伴い、国等が発注する工事と兼務する場合、受注者が提出する書類を追加し、押印省略可としました。

常駐義務緩和の対象工事

発注者

町又は国等が発注している工事

注釈:発注者それぞれが現場代理人の兼務を承認した工事に限ります。

対象工事

次のいずれかに該当する場合。なお、現場代理人と主任技術者の兼務は要件としません。

 1. 同一の主任技術者が管理できる工事で、次のすべての要件を満たす場合

  • 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事
  • 工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した工事
  • 兼務できる工事は、当該工事を含め3件までとします。ただし、専任の主任技術者の配置を要する工事を含む場合は、当該工事を含め2件までとします。

 2. 発注者が同一であり現場間の最短経路がおおむね100m以内で、一体とした現場管理が可能な工事

    注釈:兼務できる工事は、当該工事を含め2件以上とします。

 3. 次のすべての要件を満たす工事の場合

  • 工事箇所がいずれも会津美里町内の工事(町内の隣接する市町村の境界を挟んでいる工事箇所である場合を含む。)であること。
  • 兼務するそれぞれの工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること。
  • 兼務できる工事は、当該工事を含め2件までとします。

事務手続き

契約締結時に、「現場代理人兼務届出書」を工事担当課に提出してください(押印省略可)。

なお、国等が発注した工事と兼務を希望する場合は、発注者が現場代理人の兼務を承認したことが明らかな書類(国等が発行した承認書の写しなど)を添付してください。

注釈1:下記手続フローを参照してください。

注釈2:発注者が現場代理人の兼務を承認したことが明らかな書類の参考様式を運用基準等に掲載しています。使用する場合、発注者から回答を記載してもらってください。

運用基準等

令和6年10月1日改正

令和5年1月1日改正

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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