現場代理人の常駐義務の緩和について
会津美里町工事請負契約約款(平成17年会津美里町告示第154号)第10条第3項に基づく現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和措置について、次のとおり運用することとしましたのでお知らせいたします。
なお、令和5年1月1日からの改正点は、次のとおりです。
改正点
工事における現場代理人の常駐義務を緩和します。現場を兼務できる工事の範囲を拡大し、対象工事の金額上限を、現行の3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)から、4,000万円未満(同8,000万円未満)に引き上げます。
運用基準
会津美里町発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和について(令和5年1月1日改正) (PDFファイル: 139.0KB)
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更新日:2023年03月31日