現在の位置

農地の売買について 農業経営基盤強化促進法による所有権移転によるメリット

更新日:2023年04月28日

農地の売買について

高齢化や後継者不在、機械の老朽化等が理由でやむなく農地を手放したいという方と農地を購入して経営規模を拡大したいという農業者へのお知らせです。

農地を耕作目的で売買するには農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きを取る必要があります。いずれも農業委員会へ手続きを取らないと農地の所有権移転はできません。

農地の売買についての詳細
  農地法 農業経営基盤強化促進法
売買できる農地 特に要件なし 農業振興地域農用地区域内の農地
買受者の要件 経営農地を全て適切に管理していること。
常時農業従事者(150日以上)など
 
詳細は農業委員会まで
会津美里町の認定農業者であること。かつ、2.6ヘクタール以上の耕作面積がある担い手農業者であること。(福島県農業振興公社が仲介する売買もあります。)

農業経営基盤強化促進法による所有権移転は、優良農地(農業振興地域農用地区域内農地)を意欲ある担い手に効率よく集積していくことを目的としています。この制度を活用することで下記のメリットを受けることができます。

農業経営基盤強化促進法による所有権移転のメリット

農業経営基盤強化促進法による所有権移転のメリットの詳細
  農地法 農業経営基盤強化促進法
【売る方】
譲渡所得税の軽減
特になし 売買価格から800万円の長期譲渡所得税控除。
ただし国保税の方は軽減判定に影響がある場合があります。
【買う方】
所有権移転登記
許可後申請者が行います。
司法書士に依頼する場合もあり、その場合は依頼費用がかかります。
農業委員会事務局の職員が行いますので司法書士への依頼費用はかかりません。
(買い手が登録免許税を負担します。)
【買う方】
登録免許税の軽減
特になし 1,000分の20から1,000分の10に軽減
【買う方】
不動産取得税の軽減
特になし 当該土地の価格から3分の1を軽減

このように、農地を売る者、農地を取得する者の双方が要件を満たしている場合、農業経営基盤強化促進法による所有権移転をすれば、譲渡人、譲受人双方にメリットがあります。

買受者の要件

  1. 認定農業者であること。農地所有適格法人も可。(または同等の集積実績を持つ担い手農家)
  2. 経営面積が2.6ヘクタールを超えていること。
  3. 売る者を指定しないこと。農地流動化委託申出書(受け手用)を提出すること。

売る者の要件

  1. 買う者を指定しないこと。農地流動化委託申出書(出し手用)を提出すること。

以上の要件を満たしていれば、農業経営基盤強化促進法による所有権移転手続きをして譲渡人、譲受人双方が税の優遇等の恩恵を受けることができます。

農業経営基盤強化促進法による所有権移転の流れ

随時受付

  1. 農地を買う人
    農業委員会窓口に相談。場所、価格等の条件を反映した売る者を指定しない農地流動化委託申出書(受け手用)を提出。
  2. 農地を売る人
    農業委員会窓口に相談。価格等の条件を反映した買う者を指定しない農地流動化委託申出書(出し手用)を提出。

受付した月の月末もしくは翌月上旬

  1. 1と2の双方の条件が一致する場合に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転の「あっせん会議」を実施。あっせん委員の意見を参考にしつつ、双方の合意をもってあっせん成立。

「あっせん会議とは?」
農地を売りたい人、買いたい人の出席のほか、農地の条件に価格が見合っているか等の意見を聞くために農地の専門家としてあっせん委員2名(地元農業委員または推進委員)と、立会人として農業委員会事務局が出席します。そのあっせん会議の中で、売買が農地の集積になっているか、効率的な運用がなされるか、周辺の農業者に影響はないか、農地の条件に価格が見合っているか、その売買が周辺農地の営農に影響しないか等、いくつかの視点からあっせん委員の意見と出し手、買い手の要望を聞きながら、価格等の条件を決めていきます。税の優遇や今後の手続き等の説明も事務局からあります。

受付した翌月20日ごろ

  1. あっせん成立の場合のみ、直近の農業委員会定例総会に提出。議決を得ます。

定例総会の翌日ごろ

  1. 会津美里町長名の公告。公告の写しを、出し手、受け手双方に送付。同時に、所有権移転の手続きを農業委員会事務局が職権で通知します。

代金振込みがされた月の翌々月まで

  1. 所有権移転登記の完了。受け手に登記識別情報通知、登記完了書の原本を農業委員会窓口にて本人に手渡し、写しに受取日、氏名、受領印をいただき全ての手続きを完了。

農業経営基盤強化促進法による所有権移転の申請様式等

農地を買いたい人(受け手)

農地を売る人(出し手)

農業経営基盤強化促進法による所有権移転の基準

農業経営基盤強化促進法による所有権移転ができない農地について

以下にひとつでも該当する農地は、農業経営基盤強化促進法による所有権移転ができませんのでご注意ください。該当しないように諸手続きをとるなど対処願います。

  1. 抵当権やその他の権利が設定されている農地。
  2. 所有者死亡、相続が完了していない農地。
  3. 受け手が経営農地の中に耕作放棄地を有している場合。
  4. 転用や転貸目的の所有権移転。
  5. 農業振興地域内農用地以外の農地。
  6. 農地集積に貢献していない場合。

などがあげられますが、詳細は農業委員会までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1172
ファックス:0242-55-1199お問い合わせフォーム

WEBチャットボット閉じるボタン
WEBチャットボット用アイコン(ここをクリックするとチャットボットが開きます)
WEBチャットボット閉じるボタン