遺族基礎年金

更新日:2024年11月12日

遺族基礎年金は、一家の働き手に先立たれたときに受けることが出来ます

受給資格のある人

亡くなった人に生計を維持されていた下記のような人が受けられます。

  • 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害者は20歳未満)がいる妻
  • 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害者は20歳未満)

ただし、妻が遺族基礎年金を受給している間は、子どもは支給停止になります。

受給の条件

死亡した人がいずれかに該当していれば受けられます。

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
    1.または2.に該当する人が死亡した場合
    死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
    ただし、死亡日が令和8年3月31日までならば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、この条件を満たしていなくても支給されることになっています(半額免除の承認を受けても、半額の保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます)
  3. 老齢基礎年金の受給権がある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人

遺族基礎年金の年金額

1.子のある妻、夫が受給する場合の年金額(令和6年度)

昭和31年4月2日以降生まれの方

子の人数 基本額 子の加算額 合計
1人いるとき 816,000円 234,800円 1,050,800円
2人いるとき 816,000円 469,600円 1,285,600円
3人いるとき 816,000円 547,900円 1,363,900円
昭和31年4月1日以前生まれの方
子の人数 基本額 子の加算額 合計
1人いるとき 813,700円 234,800円 1,048,500円
2人いるとき 813,700円 469,600円 1,283,300円
3人いるとき 813,700円 547,900円 1,361,600円

3人目以降は一人につき78,300円が加算されます。

2.子が受給する場合の年金額(令和6年度)
子の人数 基本額 子の加算額 合計
1人のとき 816,000円 なし 816,000円
2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円
3人のとき

816,000円

313,100円 1,129,100円
  • 3人目以降は一人につき78,300円が加算されます。
  • 子に支給する遺族基礎年金の1人あたり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の数で割った額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
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