会津美里町奨学資金制度

更新日:2024年01月04日

会津美里町の奨学資金についてご案内します。

奨学資金貸与制度の趣旨

 町内に住所を有する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、教育機会の均衡等を図るとともに、町の発展に資する人材を育成することを目的としています。

出願資格

  • 出願の時点で、会津美里町に保護者とともに一年以上住所を有し、経済的な理由で修学が困難と認められる者。
  • 高等学校、高等専門学校、専門学校(専修学校)、短期大学、大学又は大学院に在学し、品行が正しく学術に優れている者。

奨学資金貸与金額

奨学資金貸与金額の詳細
在学する学校の種別 月貸与金 一時貸与金
高等学校 12,000円 (なし)
高等専門学校 20,000円 (なし)
専門学校(専修学校) 20,000円 300,000円
短期大学 25,000円 300,000円
大学又は大学院 30,000円 300,000円

奨学資金貸与の時期

月貸与金は、奨学生が在学する学校の正規の修学期間において、毎月本人に貸与します。

出願手続

受付期間

令和6年度の募集は締め切りました。

申請書類

  1.  奨学生願書
  2.  奨学生推薦願書(在学する校長の推薦を受けてください。)
  3.  その他所得に関する書類等
  •  詳しい内容は「令和6年度奨学生募集の案内」をご確認ください。
  •  記載については、「奨学生願書記載例」「書類記入のしかた」を参考に記入願います。
  •  提出の際は「奨学生出願書類チェックシート」により書類確認のうえ提出してください。

予定人数

 20名程度

選考

 町教育委員会で選考し、決定します。

貸与を受けた奨学資金の返還について

 卒業の月の6ケ月後から8年以内に、全額を月賦により、口座振替又は納付書による納入で返還していただきます。(退学等の場合も同様です)
 利息は無利息です。

奨学資金の返還猶予について

 返還する方が、以下の要件に該当する場合、願い出によって相当の期間返還を猶予することができます。

要件

  1. 災害で被災し、返還が困難な場合
  2. 疾病等にかかり治療により返還が困難な場合
  3. その他正当な事由のため返還が困難な場合

返還猶予期間

 願い出があった日の属する月から1年間を猶予期間とします。

申請方法

 次の書類をこども教育課へ提出してください。

奨学資金返還猶予願 一度保存したうえで開いてください。

奨学資金の返還免除について

 返還をする方が、以下の【対象者】の1.~3.全てに該当する場合、返還額の一部を免除します。

対象者

  1. 平成30年4月以降に返還を開始する方。
  2. 町に住所を有し、居住している方。
  3. 就労している方。(町外に就労している場合も対象となります。)

免除額

 貸与を受けた総額を8年間、月賦で返還することとし、月々の返還額の2分の1を免除します。(1円未満の端数は切り捨て)

免除期間

6ヶ月

  • 返還が完了するまで繰り返し申請が可能です。
  • 免除期間中は会津美里町内に居住している必要があります。

申請方法

 次の書類をこども教育課へ提出してください。

裏面の就労証明書に勤務先の証明を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども教育課 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐0344
ファックス:0242-55-1169
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