重度心身障がい者医療費助成制度
重度心身障がい者医療費助成制度は、心身に重度の障がいのある方が病院などを受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について助成する制度です。
ただし、附加給付や高額療養費は給付額から除きます。
対象となる方
- 身体障害者手帳(1・2級および内部障害で3級)の方
- 療育手帳(A)の方
- 療育手帳(B)と身体障害者手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の方
- 精神障害者保健福祉手帳と、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
ただし、本人および扶養義務者の所得状況により、助成が受けられない場合があります。
手続きに必要なもの
- 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書
- 同意書
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- 本人名義の金融機関通帳
- 加入している保険の分かるもの
・資格確認証
・資格情報のお知らせ 等
注釈 国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入の方は、事前に勤務先に附加給付について確認の上、申請書「附加給付の有無」欄を記入してください。 - 1月1日現在、本町に住所がない方は、前住所地の『所得・課税・控除証明書』(本人、扶養義務者分)
重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書 (Wordファイル: 20.1KB)
助成方法
現物給付
原則、福島県内の医療機関・薬局の窓口で、保険適用分のお支払いが不要です。
医療機関受診時に窓口にて、受給者証を提示してください。
ただし、以下の場合は給付申請が必要になりますので償還払い給付のお手続きをお願いします。
- 福島県外の医療機関・薬局を受診した場合
- 受給者証を忘れた場合
- 柔道整復(鍼灸、接骨院等での治療)を受けた場合 等
償還払い給付(受給者証に「償還払い」と記載されている方、医療機関で支払いが生じた方)
- 医療機関・薬局受診後、窓口にて医療費を支払う
- 以下2つのうちいずれかの方法で申請してください
(1)医療機関から証明を受ける場合
「重度心身障がい者医療費給付申請書」(以下「申請書」)に、日付、申請者の住所、氏名、受給者番号、受給者名、入院・入院外を記入してください。医療機関窓口にて申請書を提出し、医療費の自己負担額の証明を受けてください。証明を受けた申請書を健康ふくし課窓口へ提出してください。
(2)領収書を添付する場合
申請書に日付、申請者の住所、氏名、受給者番号、受給者名、入院・外来を記入し、領収書を添付して健康ふくし課窓口へ提出してください。申請書は、診療月・医療機関・入院・入院外ごとに分けてください。
申請書は、本庁舎および各支所にありますのでご自由にお持ちください。
申請書の提出は郵送でも可能です。 - 申請内容確認後、決定通知書を送付
- 登録口座へ振込
加入保険によって支払月が異なります。
・後期高齢者医療保険診療月の4か月後
・それ以外の保険 診療月の3か月後
その他受給者証に「償還払い」と記載されている方は、後期高齢者医療保険に加入することにより現物給付へ移行できます。詳しいお手続きについては、お問い合わせください。
受給者証の更新について
重度心身障がい者医療費受給者証の有効期限は、毎年8月1日から7月31日までです。毎年7月に所得状況等を確認し、受給資格に該当した場合は、8月1日以降の受給者証を7月下旬に郵送します。受給資格が停止する場合は、給付停止通知書を郵送します。
なお、一度申請をすると更新の手続きは不要です。(一部の申請が必要な方は除きます。)
変更の手続きについて
次の場合は、変更届の提出が必要です。
- 加入している健康保険の変更
- 氏名・住所の変更
- 振込先金融機関の変更
- 送付先住所の変更
健康保険や振込先金融機関を変更する場合は、変更後の内容を確認できるものをお持ちください。
返還の手続きについて
次の場合は、返還届の提出が必要です。
- 受給者の方が亡くなられた場合
- 重度心身障がい者に該当しなくなった場合
- 会津美里町に住所を有しなくなった場合
(施設等に入所する場合はお問い合わせください)
お手続きの際は受給者証をお持ちください。
受給者の方が亡くなられた場合は、相続人の方の金融機関通帳もお持ちください。
更新日:2025年02月06日