住民税非課税世帯物価高騰支援給付金
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯36,000円の給付金を支給します。
また、低所得世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し児童1人当たり20,000円を加算します。
支給対象世帯と支給額
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において会津美里町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯が対象です。
ただし、次の世帯は給付金の対象外となります。
- 世帯の全員が住民税が課税されている親族等の扶養になっている世帯
- 他市区町村で給付金の対象となっている世帯(未受給の場合も含む)
支給額
- 1世帯当たり36,000円(国交付金活用分30,000円、福島県事業活用分6,000円)
- 18歳以下の児童1人当たり20,000円を加算(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
給付金の手続き
町から案内が届いた世帯
対象と思われる世帯には、給付内容が書かれた通知を送付しています。
通知に基づき給付金を受給する世帯は、過去に給付金を支給した口座に振り込みますので、申請等の手続きは不要です。
ただし、次の場合は令和7年1月31日までに健康ふくし課へ連絡してください。
- 通知に記載されている口座が解約されているなど、振込口座を変更する場合
- 給付金の受給を辞退する場合
過去に給付金を受給していない世帯等には、申請書を送付していますので、必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
・世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
・世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
町から案内が届かない世帯
世帯員に未申告の方、令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯は、町から案内の送付がありません。申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。
ご不明な点は担当課までお問い合わせください。
1 未申告の方を含む世帯
世帯に未申告の方がいる世帯は、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税であることを確認できませんので、申告後に次の書類を添付して申請の手続きをお願いします。
- 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
- 世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
- 未申告の方の申告結果がわかる書類(課税証明書、簡易申告書 等)
2 令和6年1月2日以降に転入された方を含む世帯
世帯に令和6年1月2日以降に転入された方は、本町に住民税の課税情報がありません。
そのため、給付金の申請は、前住所地の市区町村から住民税が非課税である証明書をお取り寄せいただき、次の書類を添付して申請の手続きをお願いします。
- 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
- 世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
- 前住所地の市区町村が発行した令和6年度課税証明書
なお、前住所地の市区町村から給付金を受給済みの場合は対象となりません。
代理人の方が申請する場合
代理人の方が手続きする場合は、申請書に委任状と次の書類を添付して提出してください。なお、法定代理人が手続きする場合は、登記事項証明書(写)で後見人等であること、代理権目録(写)で公的給付の受領に関する代理権があることを確認できれば委任状の提出は不要です。
- 委任者(世帯主)と受任者(代理人)の本人確認書類の写し
支給時期
手続き不要で受給する場合
令和7年2月10日(予定)
申請書による手続きの場合
町が申請書を受理してから2~3週間後が目安です。
申請書等に不備がある場合は、支給が遅れることがあります。
提出方法及び提出先
町から案内が届いた方は、同封の返信用封筒にて提出してください。
郵送の場合
〒969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 健康ふくし課社会福祉係 行
直接提出する場合
役場本庁舎健康ふくし課(6番窓口)、本郷支所、新鶴支所
申請期間
令和7年1月20日~令和7年3月19日(必着)
期限までに提出がない場合は、受給を辞退したものとみなします。
申請期限を待たずに早めの提出をお願いします。
その他
- 記入間違い、記入漏れ、添付書類不足など不備が多く見られます。提出の際は不備がないか確認をお願いします。
- 原則、世帯主以外への口座に振り込みできません。
- 本給付金は、国の重点支援地方交付金及び福島県の物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業を活用した事業で、法律に基づき差押禁止等及び非課税となっています。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
自宅や職場等に国や県、町の職員をかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、最寄りの警察署や役場へご連絡ください。
国や県、町の職員がATMの操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。ATMでお金が戻ってくることもありません。
更新日:2025年01月20日