戸籍・住民票・各種証明書の窓口での請求(個人の方)

更新日:2026年02月24日

戸籍などは、お近くの市区町村窓口にて請求することが出来ます。

令和6年3月1日より戸籍の広域交付が始まっています。本人、配偶者又は直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍であれば、お近くの市区町村窓口でも取得可能です。必要書類など詳しくはお近くの市区町村窓口にご確認ください。

 身分証明書、戸籍の附票などの証明書は、広域交付での取得はできません。郵送での申請または本籍地の市区町村窓口でのみの発行となりますので、本籍地が会津美里町以外の方は、本籍地の市区町村窓口へ請求してください。

 なお、現在、会津美里町では、戸籍のコンビニ交付は行っておりません。

 住民票関係書類の交付申請書は、窓口に備え付けの用紙がございます。

 お手数おかけしますが、そちらをご利用ください。

取得できるもの

  • 戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)
  • 除籍全部・個人事項証明(除籍謄本・抄本)
  • 改製原戸籍謄本・抄本
  • 戸籍附票謄本・抄本
  • 住民票謄本・抄本
  • 身分証明書・・・禁治産、成年被後見、破産宣告の有無を証明するもの

注:身分証明書は本人のみの請求となります。代理人請求の場合は、本人の自署又は記名押印のある委任状が必要です。

  • 独身証明書・・・(重婚の禁止に抵触しない)独身であることを証明するもの
  • 廃棄証明書・・・附票の保存年限が経過し、附票を廃棄したことを証明するもの
  • 無保管証明書・・・除籍の保存年限が経過し、除籍の保管がないことを証明するもの
  • 不在籍証明書・・・証明をする日現在、「証明を必要とする本籍に戸籍がないこと」を証明するもの
  • 年齢証明書・・・本籍地が会津美里町の方で、本籍地・氏名・生年月日を証明するもの
  • 不在住証明書・・・証明をする日現在、「証明を必要とする住所に住民票がないこと」を証明するもの
  • 受理証明書・・・戸籍に関する届出を受理したことを証明するもの

 

          手数料については、下記「戸籍等各種手数料」をご参照ください。

必要なもの

町民税務課 住民戸籍係へ下記のものをご準備ください。

 

1.申請書

窓口に備え付けの申請書または上記の申請様式を印刷して、必要事項を記入したもの、もしくは以下の必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。

必要な記載事項
        住民票関係 戸籍関係
記載が必要な事項

・申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間に連絡のとれる番号)

 

・対象者の氏名、住所、世帯主氏名、生年月日、使いみち

・対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者氏名(戸籍の一番初めに記載されている人)、申請者と対象者との関係、使いみち                    
・取得する証明書の種類、必要枚数

・取得する証明書の種類、必要枚数

注 必要な戸籍に指定があれば、記載してください(例 出生から死亡まで、死亡記載のあるもの 等)                   

該当の方

マイナンバー・住民票コード記載の住民票について

提出先へ記載が必要かどうかを事前にご確認ください。番号法等に定められた事務以外での用途でマイナンバー・住民票コード記載の住民票を提出すると、使用できない場合があります。

代理人請求のマイナンバー・住民票コードの記載のある住民票は、代理人の方に交付できません。

後日、本人の住民登録地へ簡易書留(転送不要)での郵送となります。

 

 

2.申請者の本人確認書類の原本(いずれかのもの)

・1点で確認可能な書類・・・運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きの確認書類

・1点で確認可能な書類がない場合・・・住所、氏名、生年月日が記載されている健康保険の資格確認書、年金手帳などの本人確認書類2点

詳しくは本人確認書類をご確認ください

https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/595.html

 

注:現在、会津美里町では「マイナンバー対面確認アプリ」は本人確認としての対応はおこなっておりませんので、ご注意ください。

 

(3.申請者と対象者の関係が分かる戸籍の原本またはコピー)

申請者ご本人様の証明書の請求の場合、または会津美里町の戸籍のみで関係が確認できる場合は不要です。

 

4.手数料

・現金または各種電子マネー、QRコード決済、クレジット払い等にてお支払いください。

・手数料については、上記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。

・取得する戸籍の範囲によっては、複数通の戸籍が必要となる場合があります。(出生から死亡までの戸籍はおおよそ4,000円ほどかかる場合があります)

 

第三者(利害関係者)等からの請求について

戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者(住民票の場合は同じ世帯の世帯員以外の第三者)からの請求であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人は取得することが可能です。

取得できる方

下記の正当な理由がある方が対象です。

注:下記に当てはまらない場合は、委任状を使用し申請してください。

  • 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

取得時に請求理由及び提出先等を具体的に明示していただく必要があります(戸籍法第10条の2、住民基本台帳法12条の3)。

必要なもの

町民税務課 住民戸籍係へ下記のものをご準備ください。

 

1.申請書

窓口に備え付けの申請書または上記の申請様式を印刷して、必要事項を記入したもの、もしくは以下の必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。

必要な記載事項
         住民票関係 戸籍関係
記載が必要な事項

・申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間に連絡のとれる番号)

注:申請者と対象者との関係について、窓口でお尋ねすることがございます。                                              

・対象者の氏名、住所、世帯主氏名、生年月日、使いみちや提出先

・対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者氏名(戸籍の一番初めに記載されている人)、使いみちや提出先                                    
・取得する証明書の種類、必要枚数

・取得する証明書の種類、必要枚数

注 必要な戸籍に指定があれば、記載してください(例 出生から死亡まで、死亡記載のあるもの 等)                   

使いみちや提出先について

具体的に記入してください。(以下は記載例です)

(例)令和×年×月×日、美里太郎と金銭消費貸借契約を結んだが、住所不明のため連絡がとれず、かつ債務不履行の状態であるため、美里太郎の住所調査が必要なため。

(例)令和×年×月×日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙名義の土地についての相続登記の手続きに際して添付資料として、乙の出生から死亡までが記載されている戸籍を××法務局××支局へ提出する。

 

2.申請者の本人確認書類の原本(いずれかのもの)

・1点で確認可能な書類・・・運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きの確認書類

・1点で確認可能な書類がない場合・・・住所、氏名、生年月日が記載されている健康保険の資格確認書、年金手帳などの本人確認書類2点

詳しくは本人確認書類をご確認ください

https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/595.html

 

注:現在、会津美里町では「マイナンバー対面確認アプリ」は本人確認としての対応はおこなっておりませんので、ご注意ください。

 

(3.疎明資料)関係性などに応じて、提出を求めることがあります。

(契約等の権利や義務などを確認できる書類)

公正証書の写し、遺産分割協議書の写しなど、申請者と相手方との関係性が分かり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。

注:申請者の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

 

4.手数料

・現金または各種電子マネー、QRコード決済、クレジット払い等にてお支払いください。

・手数料については、上記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。

・取得する戸籍の範囲によっては、複数通の戸籍が必要となる場合があります。(出生から死亡までの戸籍はおおよそ4,000円ほどかかる場合があります)

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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