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個人町民税・県民税の税額

更新日:2023年12月21日

 前年中の所得によって計算される、均等割額と所得割額の合計額が、個人の町民税・県民税の年税額となります。

個人の町民税・県民税の年税額の出し方の図

均等割額

年税額 6,000円

  • 町民税 年税額 3,500円
    標準税率3,000円 + 東日本大震災からの復興財源分500円(注釈1)
  • 県民税 年税額 2,500円
    標準税率1,000円 + 森林環境税1,000円(注釈2) + 東日本大震災からの復興財源分500円(注釈1)
  • (注釈1) 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を確保できるように、国は地方税の臨時特例に関する法律を制定しました。平成26年度から10年間、個人住民税均等割にそれぞれ500円ずつ加算されます。詳しくは、総務省ホームページ「復興財源確保のための地方税の措置について」をご確認ください。
  • (注釈2) 福島県では、森林環境の保全などのために森林環境税を導入しました。個人県民税均等割に1,000円加算されます。詳しくは、福島県ホームページ「福島県森林環境税」をご確認ください。

所得割額

 次の方法で計算します。(注釈1)
 課税所得金額(前年の各種所得金額 - 所得控除額)(注釈2) × 税率(町民税 6%・県民税 4%)(注釈3) - 税額控除額

  • (注釈1) 所得割額は町民税・県民税それぞれ計算し、100円未満の端数を切り捨てします。
  • (注釈2) 課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てします。
  • (注釈3)分離課税にかかる税率については、「課税の特例(分離課税)」をご確認ください。

所得金額

 前年中(1月1日から12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いたものが所得金額となります。

事業所得

 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、サービス業などのいわゆる営業のほか、医師、弁護士、大工、外交員などの自由職業などから生ずる所
 農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから生ずる所得

所得金額の計算方法

事業所得金額 = 収入金額 - 必要経費

不動産所得

 土地や建物などの不動産の貸付などから生ずる所得

所得金額の計算方法

不動産所得金額 = 収入金額 - 必要経費

総合課税の利子所得

 国外で支払われる預金等の利子などで国内で源泉徴収されないものなど
 国内の預貯金の利子などは、支払を受ける際に税額が徴収されているので申告をする必要はありません。

所得金額の計算方法

利子所得金額 = 収入金額

総合課税の配当所得

 株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの所得

所得金額の計算方法

配当所得金額 = 収入金額 - 元本取得のために借り入れた負債の利子

給与所得

 給料、賃金、賞与などこれらの性質を有するものに係る所得

所得金額の計算方法

給与所得金額 = 収入金額 - 給与所得控除額 - 所得金額調整控除等(注釈)

給与所得控除後の給与等の金額速算表(1円未満の端数切捨て)
給与等の収入金額 給与所得控除後の給与等の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 収入金額-550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 A((千円未満の端数切捨て)= 収入金額 ÷ 4 )× 2.4 + 100,000円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 A((千円未満の端数切捨て)= 収入金額 ÷ 4 )× 2.8-80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 A((千円未満の端数切捨て)= 収入金額 ÷ 4 ) × 3.2-440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額 × 0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

(注釈) 次に該当する場合は、給与所得控除後の給与等の金額から控除されます。

  •  所得金額調整控除の対象の場合
    1.  給与等の収入金額が850万円を超え、あなた、同一生計配偶者もしくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、または23歳未満の扶養親族がいる場合
    2.  給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
      • 1の所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額(限度額1,000万円)- 850万円)× 0.1
      • 2の所得金額調整控除額 =(給与所得控除後の給与等の金額(限度額10万円)+ 公的年金等の雑所得の金額(限度額10万円))- 10万円
  •  給与所得者が通勤費や転居費など一定の要件に該当する特定支出をした場合

特定支出控除額 = 特定支出額が給与所得控除額の1/2を超える部分の金額

雑所得

  • 公的年金等…国民年金、厚生年金、恩給などの所得
  • 公的年金等以外…原稿料、講演料、生命保険の年金(個人年金)、シルバー人材センターからの配分金などの所得

所得金額の計算方法

雑所得金額 = 公的年金等に係る雑所得金額 + 公的年金等以外の雑所得金額(業務・その他)

公的年金等に係る雑所得金額 = 収入金額-公的年金等控除額

65歳以上の公的年金等に係る雑所得速算表(1円未満の端数切捨て)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1千万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1千万円超2千万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2千万円超
3,300,000円以下 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円超
4,100,000円以下
収入金額 × 0.75-275,000円 収入金額 × 0.75-175,000円 収入金額 × 0.75-75,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
収入金額 × 0.85-685,000円 収入金額 × 0.85-585,000円 収入金額 × 0.85-485,000円
7,700,000円超
10,000,000円以下
収入金額 × 0.95-1,455,000円 収入金額 × 0.95-1,355,000円 収入金額 × 0.95-1,255,000円
10,000,000円超 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳未満の公的年金等に係る雑所得速算表(1円未満の端数切捨て)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1千万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1千万円超2千万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2千万円超
1,300,000円以下 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円超
4,100,000円以下
収入金額 × 0.75-275,000円 収入金額 × 0.75-175,000円 収入金額 × 0.75-75,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
収入金額 × 0.85-685,000円 収入金額 × 0.85-585,000円 収入金額 × 0.85-485,000円
7,700,000円超
10,000,000円以下
収入金額 × 0.95-1,455,000円 収入金額 × 0.95-1,355,000円 収入金額 × 0.95-1,255,000円
10,000,000円超 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

公的年金等以外の雑所得金額 = 収入金額-必要経費

総合課税の譲渡所得

 ゴルフ会員権、金地金、機械、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得
 取得した時から譲渡した時までの所有期間により、短期と長期に分けられます。

  • 短期譲渡所得…所有期間が5年以内の場合
  • 長期譲渡所得…所有期間が5年を超える場合

所得金額の計算方法

譲渡所得金額 =((収入金額 - 必要経費)- 特別控除(短期・長期あわせて限度額50万円)) (長期のみ × 1/2)

一時所得

 生命保険等の一時金や満期返戻金、賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金などの臨時・偶発的なもので対価性のない所得

所得金額の計算方法

一時所得金額 =((収入金額 - 必要経費)- 特別控除(限度額50万円))× 1/2

課税の特例(分離課税)

 次の所得に係る町民税・県民税の所得割額については、上記の所得と分離して計算・課税します。

  • 土地、建物等の譲渡所得
  • 株式等の譲渡所得等
  • 上場株式等の配当等所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 山林所得
  • 退職所得

所得控除額

 所得控除とは、納税者の実情に応じた負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無など個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

社会保険料控除

 前年中に、納税義務者が支払った社会保険料(健康保険料、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)がある場合

控除額

支払った保険料の全額

小規模企業共済等掛金控除

 前年中に、納税義務者が支払った小規模企業共済掛金、企業型確定拠出年金の掛金、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金などがある場合

控除額

 支払った掛金の全額

生命保険料控除

 前年中に、納税義務者が支払った生命保険契約等の保険料や、個人年金保険料がある場合

控除額

生命保険料控除額(限度額70,000円)= 一般の生命保険料分控除額 + 個人年金保険料分控除額 + 介護医療保険料分控除額

一般の生命保険料、個人年金保険料の旧契約分(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)
保険料の支払金額 控除額
15,000円以下 支払金額と同じ
15,000円超 40,000円以下 支払金額 × 0.5 + 7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払金額 × 0.25 + 17,500円
70,000円超 35,000円
一般の生命保険料、個人年金保険料の新契約分(平成24年1月1日以後に契約締結したもの)と介護医療保険料
保険料の支払金額 控除額
12,000円以下 支払金額と同じ
12,000円超 32,000円以下 支払金額 × 0.5 + 6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払金額 × 0.25 + 14,000円
56,000円超 28,000円

一般の生命保険料と個人年金保険料の旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(限度額28,000円)します。(旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分のみを控除額とします。)

地震保険料控除

 前年中に、納税義務者が支払った地震保険契約等の保険料がある場合

控除額

地震保険料控除額(限度額25,000円)= 地震保険料分控除額 + 旧長期損害保険料分控除額

地震保険料分控除額
保険料の支払金額 控除額
50,000円以下 支払金額 × 0.5
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料分控除額(平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約)
保険料の支払金額 控除額
5,000円以下 支払金額と同じ
5,000円超15,000円以下 支払金額 × 0.5 + 2,500円
15,000円超 10,000円

一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、いずれか一方のみ該当となります。

寡婦・ひとり親控除

 前年の12月31日の現況で、納税義務者が寡婦またはひとり親の場合
 なお、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は適用されません。

  • 寡婦
     ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する方
    •  夫と離婚した後婚姻をしていない方で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の場合
    •  夫と死別した後婚姻をしていない(または生死が明らかでない)方で、合計所得金額が500万円以下の場合
  • ひとり親
     現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者または扶養親族でない子に限ります。)があり、合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

  • 寡婦 26万円
  • ひとり親 30万円

勤労学生控除

 前年の12月31日の現況で、納税義務者が勤労学生の場合

 勤労学生とは、学生であり、前年中の合計所得金額が75万円以下の場合
 自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に限ります。

控除額

26万円

障害者控除

 前年の12月31日の現況で、納税義務者や納税義務者の同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合

  •  特別障害者とは、手帳の等級等が、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方
  •  同居特別障害者とは、納税義務者や納税義務者の同一生計配偶者または扶養親族と同居している特別障害者の方
  •  普通障害者とは、手帳の等級等が、身体障害者手帳3から6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方

控除額

  • 特別障害者 30万円
  • 同居特別障害者 53万円
  • 普通障害者 26万円

配偶者控除

 前年の12月31日の現況で、納税義務者に控除対象配偶者がいる場合

 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者

控除額

  • 配偶者が70歳未満…一般
  • 配偶者が70歳以上…老人
配偶者控除の詳細
区分:合計所得金額 一般:控除額 老人:控除額
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除

 前年の12月31日の現況で、納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

控除額

配偶者の合計所得金額ごとの控除額
納税義務者(控除者)の
合計所得金額
配偶者の合計所得金額
48万円超
100万円以下
100万円超
105万円以下
105万円超
110万円以下
110万円超
115万円以下
115万円超
120万円以下
120万円超
125万円以下
125万円超
130万円以下
130万円超
133万円以下
900万円以下 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円
900万円超
950万円以下
22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円
950万円超
1,000万円以下
11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円

扶養控除

 前年の12月31日の現況で、納税義務者に控除対象扶養親族がいる場合

 控除対象扶養親族とは、扶養親族で16歳以上の者

控除額

  • 一般扶養親族(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下) 33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上22歳以下) 45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上) 38万円
  • 老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で、いずれかと同居している場合 45万円

基礎控除

 納税義務者の前年中の合計所得金額が2,500万円以下の場合

控除額

基礎控除の詳細
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円

雑損控除

 前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等について、災害・盗難・横領などにより損害を受けた場合。

控除額

次のいずれか多い方の金額

  •  (損失の金額-保険金などで補てんされた額)-(総所得金額等 × 10%)
  •  (災害関連支出金額-保険金などで補てんされた額)-5万円

医療費控除

 前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合

控除額

医療費控除額(限度額200万円)=(支払った医療費 - 保険金などで補てんされた額)- 総所得金額等の5%(限度額10万円)

 セルフメディケーション税制(上記の医療費控除といずれか選択)
 前年中に、納税義務者が健康の保持増進および疾病の予防の取り組みを行い、スイッチOTC医薬品購入費を支払った場合

控除額

医療費控除額(限度額88,000円)=(支払ったスイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補てんされた額)-2,000円

税額控除額

 次の税額控除に該当する方は、算出された税額から一定の金額を差し引くことができます。

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と個人町民税・県民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するために、以下の算出方法で求めた金額を控除します。
 人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除をいいます。
 前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

控除額

  •  合計課税所得金額が200万円以下
    次の1.または2.のいずれか少ない金額 × 控除率 (町民税3%・県民税2%)= 調整控除額
    1.  人的控除額の差額の合計額
    2.  町民税・県民税の合計課税所得金額
  •  合計課税所得金額が200万円超
    (人的控除額の差額の合計額 -(合計課税所得金額 - 200万円))(50,000円未満の場合は、50,000円) × 控除率(町民税3%・県民税2%)= 調整控除額
調整控除の詳細
所得控除(人的控除) 納税義務者の合計所得金額 人的控除の差
障害者控除
普通障害
なし 1万円
障害者控除
特別障害
なし 10万円
障害者控除
同居特別障害
なし 22万円
寡婦控除 なし 1万円
ひとり親控除
なし 1万円
ひとり親控除
なし 5万円
勤労学生控除 なし 1万円
配偶者控除
一般
900万円以下 5万円
配偶者控除
一般
900万円超 950万円以下 4万円
配偶者控除
一般
950万円超 1,000万円以下 2万円
配偶者控除
老人
900万円以下 10万円
配偶者控除
老人
900万円超 950万円以下 6万円
配偶者控除
老人
950万円超 1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
900万円以下 5万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
900万円超 950万円以下 4万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
950万円超 1,000万円以下 2万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円以下 3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円超 950万円以下 2万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
950万円超 1,000万円以下 1万円
扶養控除
一般
なし 5万円
扶養控除
特定
なし 18万円
扶養控除
老人
なし 10万円
扶養控除
同居老人
なし 13万円
基礎控除 合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も5万円 5万円

寄付金税額控除

 前年中に都道府県・市区町村に対する寄付金、住所地の共同募金会もしくは日本赤十字社の支部に対する寄附金、会津美里町または福島県が条例で指定した団体に対する寄付金を支払った場合は、以下の算出方法で求めた金額を控除します。

1.控除額

寄付金税額控除 = 基本控除額 + 特例控除額 + 申告特例控除額

基本控除額

基本控除額 =(寄付金の合計額(注釈) - 2,000円)× 町民税6%・県民税4%
(注釈) 寄付金は前年の総所得金額等の30%が限度額となります。

特例控除額(ふるさと納税)

特例控除額(注釈1) =(都道府県・市区町村に対する寄付金(注釈2) - 2,000円)× 下記の割合 × 町民税3/5・県民税2/5

  • (注釈1) 町民税・県民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が限度額となります。
  • (注釈2) 総務大臣の指定を受けた団体に対する寄付金に限ります。
特例控除額の為の割合
課税総所得金額-人的控除の差額 割合
195万円以下(注釈)3 84.895%
195万円超 330万円以下 79.79%
330万円超 695万円以下 69.58%
695万円超 900万円以下 66.517%
900万円超 1, 800万円以下 56.307%
1,800万円超 4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

(注釈3) 次の1.から3.場合の割合については、町民税務課民税係までお問合せください。

  1. 課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合かつ、課税山林所得金額および課税退職所得金額有しない場合
  2. 課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合または、課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額有する場合
  3. 1.、2.の場合または、課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合で、課税の特例が適用される所得を有する場合
申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

申告特例控除額 = 特例控除額 × 下記の割合 × 町民税3/5・県民税2/5

申告特例控除額の為の割合
課税総所得金額-人的控除の差額 割合
195万円以下 5.105/84.895
195万円超 330万円以下 10.21/79.79
330万円超 695万円以下 20.42/69.58
695万円超 900万円以下 23.483/66.517
900万円超 33.693/56.307

配当控除

 総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合は、以下の算出方法で求めた金額を控除します。

控除額

配当控除額 = 対象となる配当所得の金額 × 配当控除の控除率

配当控除の控除率一覧
配当の種類 課税所得金額 町民税の控除率 県民税の控除率
剰余金の配当等 1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
剰余金の配当等 1,000万円超の部分 0.8% 0.6%
証券投資信託の
収益の分配
一般外貨建等
証券投資信託以外
1,000万円以下の部分 0.8% 0.6%
証券投資信託の
収益の分配
一般外貨建等
証券投資信託以外
1,000万円超の部分 0.4% 0.3%
証券投資信託の
収益の分配
一般外貨建等
証券投資信託
1,000万円以下の部分 0.4% 0.3%
証券投資信託の
収益の分配
一般外貨建等
証券投資信託
1,000万円超の部分 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、以下の算出方法で求めた金額を控除します。

控除額

次の1.または2.のいずれか少ない金額

  1.  所得税から引ききれなかった住宅借入金等特別控除額
  2.  前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じた金額(限度額97,500円)

 居住開始年月日が、平成26年4月日から令和4年12月31日までの場合で、消費税率が8%または10%で住宅を購入された方は、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の7%を乗じた金額(限度額136,500円)

外国税額控除

 外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらにわが国の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、これを調整するために、以下の算出方法で求めた金額を控除します。

控除額

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に町民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

前年分の所得税額 ×(前年分の国外所得総額/前年分の所得総額)= 所得税額控除限度額

  • 県民税控除限度額 = 所得税額控除限度額 × 12%
  • 町民税控除限度額 = 所得税額控除限度額 × 18%

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

 前年中の上場株式等の配当等所得および特定口座(源泉徴収口座)内の譲渡所得等について申告した場合は、以下の算出方法で求めた金額を控除します。
 控除しきれないものについては還付または充当します。

控除額

配当割額・株式等譲渡所得割額 × 町民税3/5・県民税2/5

課税の特例(分離課税)

土地、建物等の譲渡所得

 土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、ほかの所得と分離して計算・課税します。
 譲渡した資産の所有期間により、長期と短期に分けられます。

  • 短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以内の場合
  • 長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合

土地、建物等の譲渡所得に係る税額の計算

土地、建物等の譲渡所得に係る税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率

課税譲渡所得金額の計算

課税譲渡所得金額 =(収入金額 - 必要経費)- 特別控除

特別控除
譲渡の内容 特別控除額
収用等による譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円
平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡 1,000万円
農地保有合理化等のための譲渡 800万円
低未利用土地等の譲渡 100万円

課税譲渡所得金額の計算は所得税と同様なので詳しくは、国税庁ホームページ「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」をご確認ください。

税率

短期譲渡所得
区分 町民税 県民税
短期一般 5.4% 3.6%
短期軽課 3% 2%
長期譲渡所得
区分 町民税 県民税
長期一般 3% 2%
長期特定
課税譲渡所得金額が2,000万以下
2.4% 1.6%
長期特定
課税譲渡所得金額が2,000万超
3%-12万 2%-8万円
長期軽課
課税譲渡所得金額が6,000万以下
2.4% 1.6%
長期軽課
課税譲渡所得金額が6,000万超
3%-36万 2%-24万円

株式等の譲渡所得等

 株式等を譲渡した場合の所得は、ほかの所得と分離して計算・課税します。
 源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等は、納税義務者の選択により課税方式を選択することができます。詳しくは、「株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税」をご確認ください。

株式等の譲渡所得等に係る税額の計算

株式等の譲渡所得等に係る税額 = 課税譲渡所得等金額 × 税率(町民税3%・県民税2%)

課税譲渡所得金額の計算

課税譲渡所得等金額 = 収入金額 - 必要経費

上場株式等の配当等所得

 上場株式等の配当等所得は、ほかの所得と分離して計算・課税します。
 上場株式等の配当等所得は、納税義務者の選択により課税方式を選択することができます。詳しくは、「株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税」をご確認ください。

分離課税を選択した上場株式等の配当等所得に係る税額の計算

上場株式等の配当等所得に係る税額 = 課税配当等所得金額 × 税率(町民税 3%・県民税 2%)

課税配当等所得金額の計算

課税配当等所得金額 = 収入金額

先物取引に係る雑所得等

 商品先物取引、有価証券先物取引等の決済をした場合の所得は、ほかの所得と分離して計算・課税します。

先物取引に係る雑所得等に係る税額の計算

先物取引に係る雑所得等に係る税額 = 先物取引に係る課税雑所得等金額 × 税率(町民税3%・県民税2%)

先物取引に係る課税雑所得等金額の計算

先物取引に係る課税雑所得等金額 = 収入金額 - 必要経費

山林所得

 山林(立木)を伐採して譲渡した場合の所得は、ほかの所得と分離して計算・課税します。

山林所得に係る税額の計算

山林所得に係る税額 = 課税山林所得金額 × 税率(町民税6%・県民税4%)

課税山林所得金額の計算

課税山林所得金額=(収入金額 - 必要経費)- 特別控除(限度額50万円)

退職所得

 退職所得に係る個人町民税・県民税の所得割は、退職所得が発生した年にほかの所得と分離して、その年の1月1日現在の住所地において計算・課税します。
 個人住民税は前年中の所得に対して、その翌年に課税されますが(前年所得課税主義)、退職所得については、納税義務者の負担等を考慮し、退職手当等が支払われた年に課税される方法(現年分離課税主義)をとっています。

退職所得に係る税額の計算

退職所得に係る税額 = 課税退職所得金額 × 税率(町民税6%・県民税4%)

課税退職所得金額の計算

特定役員退職手当等(注釈1)
課税退職所得金額 =収入金額 - 退職所得控除額

上記以外(注釈2)
課税退職所得金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

  • (注釈1) 特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である方が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもの。
    役員等とは、次に該当する方をいいます。
    1.  法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
    2.  国会議員及び地方公共団体の議会の議員
    3.  国家公務員及び地方公務員
  • (注釈2) 令和4年1月1日以降で退職手当等が短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)に該当する場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分について、上記計算式の1/2計算の適用はありません。

退職所得控除額の計算

勤続年数ごとの退職所得控除一覧
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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