株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税
株式等の配当等に係る所得の申告・課税
株式等の配当等に係る所得は、原則総合課税の対象ですが、上場株式等の配当等所得については、その支払いの際に「道府県民税配当割」(個人住民税分)として他の所得と分離して課税され、その配当等の支払者が特別徴収をします。そのため、上場株式等の配当等所得について申告をする必要はありません(申告不要制度)。ただし、納税義務者が総合課税(利子所得に該当するものを除く)または分離課税を選択して申告することもできます。
区分 | 上場株式等(大口株主等(注釈1)を除く) | 上場株式等以外の株式 |
---|---|---|
道府県民税配当割 として課税・特別徴収 |
5% (所得税は15.315%源泉徴収) |
なし (所得税は20.42%源泉徴収) |
申告不要制度 | あり(注釈2) | なし(注釈3) |
申告時の選択 |
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総合課税のみ |
申告時の税率 |
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町民税 6% 県民税 4% |
配当控除の適用 |
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あり |
上場株式等の譲渡損失 との損益通算 |
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できない |
その他の所得との損益通算 |
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事業・不動産・総合譲渡・山林所得より生じた損失との通算可能 |
- (注釈1) 大口株主等とは、発行済株式数の3%以上を有する個人をいいます。
- (注釈2)申告された上場株式等の配当等所得は、町民税・県民税での扶養控除や配偶者控除等の各種控除の適用、非課税判定のほか、国民健康保険等の税額(料金)算定や各種制度における基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
- (注釈3) 上場株式等以外の株式の配当は、道府県民税配当割が課税されないため、申告不要を選択することができません。(所得税のみ20.42%源泉徴収されます。)また、所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」で計算した金額以下のもの)の申告不要制度がありますが、町民税・県民税ではその分も申告が必要になります。所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、申告不要制度を選択した少額配当分を含んだ配当所得金額を記載してください。

株式等の譲渡所得等の申告・課税
株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税されますが、源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等については、「道府県民税株式等譲渡所得割」(個人住民税分)として課税され、金融商品取引業者等が特別徴収をします。そのため、特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)。ただし、納税義務者が分離課税を選択して申告することもできます。
区分 | 上場株式等 特定口座分 源泉徴収あり |
上場株式等 特定口座分 源泉徴収なし |
上場株式等 一般口座分 |
上場株式等以外 |
---|---|---|---|---|
道府県民税株式等譲渡所得割 として課税・特別徴収 |
5% (所得税は15.315%源泉徴収) |
なし | なし | なし |
申告不要制度 | あり(注釈1) | なし | なし | なし |
申告時の税率 | 町民税 3% 県民税 2% |
町民税 3% 県民税 2% |
町民税 3% 県民税 2% |
町民税 3% 県民税 2% |
他の株式等の譲渡損失 との損益通算 |
できる | できる | できる | できない(注釈2) |
申告分離課税を選択した 上場株式等の配当等所得 との損益通算 |
できる | できる | できる | できない |
譲渡損失の翌年への繰越し | できる | できる | できる | できない |
- (注釈1) 申告された特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等は、町民税・県民税での扶養控除や配偶者控除等の各種控除の適用、非課税判定のほか、国民健康保険等の税額(料金)算定や各種制度における基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
- (注釈2)平成29年度より、上場株式等に係る譲渡損益の金額と上場株式等以外に係る譲渡損益の金額との損益通算はできません。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式について
令和4年度税制改正により、令和5年分所得税確定申告から上場株式等の配当等所得および特定口座(源泉徴収口座)内の譲渡所得等について、所得税と個人住民税で課税方式を一致させることが明確化されました。
これにより例えば、上場株式等の配当等所得について、所得税の確定申告で総合課税を選択して申告した場合、町民税・県民税においても総合課税となります。
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町民税務課 町税係
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更新日:2023年12月19日