令和6年度 国民健康保険税の算定方法について
会津美里町の国民健康保険税は、医療給付分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3つの区分ごとに、所得割額・均等割額・平等割額の3つの項目をそれぞれ算出し、その合計額が世帯主に対して課税されます。(資産割額は、平成30年度より廃止し、平成30年度以降分の国民健康保険税では課税されません。)
医療給付分・後期高齢者支援金分は国民健康保険加入者全員に、介護納付金分は40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)に課税されます。
医療給付分(国民健康保険加入者全員)
所得割:世帯の所得に応じて計算
前年の1月から12月の総所得金額等-430,000円(基礎控除)×5.75%
均等割:世帯の国保加入者数に応じて計算
被保険者数×19,500円
平等割:一世帯にいくらと計算
1世帯あたり 19,000円
- 所得割は、世帯の中で国保に加入している方ごとに計算をした合計額となります。
- 医療給付分の合計額が65万円を超える場合は、65万円が課税限度額となります。
- 国民健康保険税額は、加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格を取得した日の属する月から課税されます。
後期高齢者支援金分(国民健康保険加入者全員)
所得割:世帯の所得に応じて計算
前年の1月から12月の総所得金額等-430,000円(基礎控除)×2.70%
均等割:世帯の国保加入者数に応じて計算
被保険者数×9,500円
平等割:一世帯にいくらと計算
1世帯あたり 7,000円
- 所得割は、世帯の中で国保に加入している方ごとに計算をした合計額となります。
- 後期高齢者支援金分の合計額が24万円を超える場合は、24万円が課税限度額となります。
介護納付金分(国民健康保険加入者の40歳以上65歳未満の方)
所得割:世帯の所得に応じて計算
前年の1月から12月の総所得金額等-430,000円(基礎控除)×2.10%
均等割:世帯の国保加入者数に応じて計算
被保険者数×9,800円
平等割:一世帯にいくらと計算
1世帯あたり 5,800円
- 介護納付金分の所得割は、世帯の中で国保に加入している方で、40歳以上65歳未満の方ごとに計算をした合計額となります。
- 介護納付金分の合計額が17万円を超える場合は、17万円が課税限度額となります。
- 国民健康保険税額は、加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格を取得した日又は40歳到達月(誕生日の前日の属する月)から課税されます。
国民健康保険税算定シミュレーション
職場を退職された場合には、退職後、保険を2年間継続できる制度(社会保険任意継続)があります。国民健康保険税額と比較検討する際の、参考資料等にご活用ください。
なお、任意継続については、会社や健康保険組合等にお問い合わせください。
ご利用する際には、次の点にご注意ください。
- 本システムは概算の税額であり、実際の課税額とは異なる場合があります。(総所得金額等が一定基準を下回る場合の軽減制度、年度途中での国民健康保険加入喪失等による月割計算等については、大きな誤差がでやすくなります。)
- 本システムでは、令和6年度分の国民健康保険税額が算出されます。
ダウンロードについて
次の算出表は、エクセルで作成されたものですが、システム内にマクロ(プログラム)が含まれております。算出表をクリックすると、マクロ起動に関する確認事項が表示されることがありますが、パソコンに有害なプログラム等は一切含まれておりません。ご利用の際は、マクロを有効にしてください。
(”はい”をクリックしない場合は正常に作動しません。)
- エクセルのセキュリティによって作動しない可能性があります。その場合は、エクセルを起動し、ツール → オプション → マクロセキュリティを選択し、セキュリティレベルを”中”に設定した後、再度ダウンロードしてください。
- ご利用された後は、ウィルス対策のため、セキュリティレベルを”高”に戻すことをお勧めいたします。
令和6年度 会津美里町国民健康保険税簡易計算表 (Excelファイル: 24.2KB)
令和6年度の国民健康保険税の年税額(1年分)が算出されます。
所得割の算出基礎となる総所得金額等とは
地方税法314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期所有の土地等に係る事業所得等の金額並びに株式等に係る譲渡所得の金額
具体例
利子所得・配当所得・不動産所得・事業、その他の事業所得・給与所得・雑所得・一時所得・土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額・土地建物等の短期、長期譲渡所得の金額・株式等に係る譲渡所得等の金額・山林所得・青色専従者、専従者給与所得の金額
次の控除は認められています。
純損失の繰越控除金額、青色専従者控除額、事業専従者控除額、長期譲渡所得等の特別控除額
次の控除については、国民健康保険税における所得割の算定では認められていません。
社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寡夫、寡婦控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・雑損控除・医療費控除・寄付金控除
年度途中で国民健康保険に加入・脱退する場合について
原則として、年度途中で国民健康保険に加入する場合又は脱退する場合の国民健康保険税額は、加入及び脱退の手続きを行った月の翌月に(注意)、月割で計算した税額を通知します。
なお、月割後の納付額に不足額がある場合には、脱退以降でも、加入していた月分の国民健康保険税額を納めていただきます。また、過納が発生した場合には、過納分をお返しいたします。
注意 4、5月に加入及び脱退の手続きを行った場合は、翌月ではなく7月に税額を通知します。
- 年度途中で加入する場合 加入した日の属する月より月割で計算されます。
- 年度途中で脱退する場合 脱退した日の属する月の前月まで月割で計算されます。
加入・脱退の届出が遅れると
加入の届出が遅れると、国民健康保険税は国民健康保険の資格を取得した日の属する月までさかのぼって納めなければなりません。(その間にかかった医療費は、一時的に全額自己負担となる場合もあります。)
脱退の届出が遅れると、保険税(保険料)の二重払いが発生してしまう事もあるので、14日以内の届出を心掛けましょう。
他市町村から転入した場合
転入して国民健康保険に加入した方については、国民健康保険税の算定基礎となる前年の総所得金額等が不明であるため、前住所地に所得照会を行います。したがって、所得金額が確認されたことにより国民健康保険税額が変更(増額)される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
更新日:2024年07月01日