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療養の給付(病気やケガをしたとき)

更新日:2023年05月02日

医療費の負担割合

 国民健康保険(以下「国保」という。)の加入者が病気やケガでお医者さんにかかるとき、保険証などを提示すれば年齢に応じた負担割合分の医療費を支払うだけで診療が受けられます。残りの医療費は国保が負担します。

  • 0歳から18歳まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)
    負担割合:0割
    提示する証:国民健康保険証
  • 18歳から70歳未満(18歳の誕生日以後の最初の4月1日から)
    負担割合:3割
    提示する証:国民健康保険証
  • 70歳以上75歳未満
    負担割合:2割
     3割(現役並み所得者)(注釈)
    提示する証:国民健康保険証と高齢受給者証

(注釈) 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により2割になります。

70歳以上75歳未満の方の医療

 70歳になると、誕生日の翌月から医療の受け方が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。(後期高齢者医療制度で医療を受けられる方を除きます。)
 70歳になる方には、「高齢受給者証」が交付されますので、医療を受ける際は必ず「保険証」と「高齢受給者証」を一緒に提示してください。

入院したときの食事代

入院したときは、食費の標準負担額を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。

70歳未満の場合(1食当たりの標準負担額)

  • 住民税課税世帯(下記以外の方)…460円
  • 住民税非課税世帯
    • 90日までの入院…210円
    • 過去12ヶ月で90日を越える入院…160円

70歳以上の場合(1食当たりの標準負担額)

  • 住民税課税世帯(下記以外の方)…460円
  • 住民税非課税世帯低所得者2(注釈1)
    • 90日までの入院…210円
    • 過去12ヶ月で90日を越える入院…160円
  • 低所得者1(注釈2)…100円
  • (注釈1)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。
  • (注釈2)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 限度額適用・標準負担額減額認定証とは、保険証と一緒に医療機関に提示することで、医療機関ごとに窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、食事代が減額されたりする証明書です。

 役場窓口に申請することで、年齢・所得区分に応じた認定証が交付されます。
(年齢・所得区分によっては、認定証が必要ないため交付されない場合があります)

 医療機関窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合などは、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります)

高額療養費の申請については関連リンクをご覧ください。

交付申請できる認定証

70歳未満の方

交付申請できる認定証は、所得区分に応じ次の表のとおりとなります。

  • 上位所得者(注釈1)…限度額適用認定証
  • 住民税課税世帯の方(上位所得者を除く)…限度額適用認定証
  • 住民税非課税世帯の方…限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証

(注釈1)上位所得者とは国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯の方です。ただし、世帯内に所得未申告の方がいる場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。

国保税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できませんのでご注意ください。

70歳以上の方

交付申請できる認定証は、所得区分に応じ次のとおりとなります。
所得区分については、下記リンクをご覧ください。

  • 現役並み所得者(注釈1)適用区分が「現役並み所得1」、「現役並み所得2」の方…限度額適用認定証
  • 住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)…ありません
  • 住民税非課税世帯で適用区分が2の方(注釈2)…限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証
  • 住民税非課税世帯で適用区分が1の方(注釈3)…限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証
  • (注釈1)現役並み所得者とは、同じ世帯で住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
  • (注釈2)適用区分2の方とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税である方。
  • (注釈3)適用区分1の方とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。

 国保税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できませんのでご注意ください。

 70歳以上の方の場合、現役並み所得者3および住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)については、交付申請できる認定証はありません。
医療機関に高齢受給者証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。

特定の病気で長期間の治療が必要な場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、1ヶ月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)になります。

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担することになります。

  • 一般(下記以外の方)
    • 食費(1食当たり)…460円(保険医療機関の施設基準により420円の場合もあります。)
    • 居住費(1食当たり)…370円
  • 住民税非課税世帯低所得者2
    • 食費(1食当たり)…210円
    • 居住費(1食当たり)…370円
  • 低所得者1
    • 食費(1食当たり)…130円
    • 居住費(1食当たり)…370円

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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