高額療養費制度

更新日:2026年08月01日

 医療費は年齢や所得に応じて自己負担の割合や自己負担限度額が決まります。1ヶ月の医療費支払額が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。

 令和8年8月から段階的に自己負担限度額が変わり、年間上限が新設されました。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額の詳細【令和8年7月診療分まで】
所得区分 自己負担限度額
区分ア
901万円超 (注釈1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)140,100円

区分イ
600万円超
901万円以下 (注釈1)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)93,000円
区分ウ
210万円超
600万円以下 (注釈1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)44,400円
区分エ
210万円以下 (注釈1)
57,600円
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)44,400円
区分オ
住民税非課税世帯
35,400円
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)24,600円
  • (注釈1)その世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得金額合計。
  • (注釈2)対象月を含む過去12ヶ月間で、ひとつの世帯で限度額を超える月が4回以上ある場合。
70歳未満の方の自己負担限度額の詳細【令和8年8月から令和9年7月診療分】
所得区分 自己負担限度額 年間上限
区分ア
901万円超
(注釈1)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)140,100円

1,680,000円

区分イ
600万円超
901万円以下
(注釈1)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)93,000円

1,110,000円

区分ウ
210万円超
600万円以下
(注釈1)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)44,400円

530,000円

区分エ
210万円以下
(注釈1)
61,500円
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)44,400円

530,000円
(注釈3)

区分オ
住民税非課税
世帯
36,900円
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈2)24,600円

290,000円

 

  • (注釈1)その世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得金額合計。
  • (注釈2)対象月を含む過去12ヶ月間で、ひとつの世帯で限度額を超える月が4回以上ある場合。
  • (注釈3)所得区分の所得が86万円未満の区分に該当すると確認できた場合は、年間上限額41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
     
  • 所得の確認ができない方がいる世帯は区分アになります。

70歳未満の方自己負担限度額の計算上の注意

  1. 月の初日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
  2. 保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外となります。
  3. ひとつの病院、診療所ごとに計算します。(医科と歯科は別計算となります。)
  4. ひとつの病院、診療所でも、外来と入院は別計算となります。
  5. 院外処方で調剤をうけたときは、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合算します。
  6. ひとつの病院、診療所で、同じ月内に21,000円以上支払った場合に、合算の対象となります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

平成30年8月から令和8年7月診療分

70歳以上75歳未満の自己負担限度額の詳細
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者3
(注釈1)
課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)140,100円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)140,100円
現役並み
所得者2
(注釈1)
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)93,000円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)93,000円
現役並み
所得者1
(注釈1)
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)
×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)
×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)44,400円
一般 18,000円
8月から翌年7月の年間限度額は144,000円
57,600円
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)44,400円
低所得者2
(注釈2)
8,000円 24,600円
低所得者1
(注釈3)
8,000円 15,000円
  •  (注釈1)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入が2人以上の場合に520万円未満、1人の場合に383万円未満であれば、申請により2割になります。
  • (注釈2)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税である方。
  • (注釈3)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は82.65万円)を差し引いた所得が0円となる方。
  • (注釈4)対象月を含む過去12ヶ月間で、ひとつの世帯で限度額を超える月が4回以上ある場合

令和8年8月から令和9年7月診療分

  • 70歳以上75歳未満の自己負担限度額の詳細
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限
(世帯単位)
現役並み
所得者3
(注釈1)
課税所得
690万円
以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4) 140,100円

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)140,100円

1,680,000円
現役並み
所得者2
(注釈1)
課税所得
380万円
以上

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)93,000円

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)93,000円

1,110,000円
現役並み
所得者1
(注釈1)
課税所得
145万円
以上

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)44,400円

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)44,400円

530,000円
一般 22,000円

61,500円
高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)44,400円

外来
216,000円

世帯
530,000円
(注釈5)

低所得者2
(注釈2)
11,000円

25,700円

高額療養費の該当が4回目以降の場合(注釈4)24,600円

外来
96,000円

世帯
290,000円

低所得者1
(注釈3)
8,000円 15,700円 180,000円
  •  (注釈1)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入が2人以上の場合に520万円未満、1人の場合に383万円未満であれば、申請により2割になります。
  • (注釈2)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税である方。
  • (注釈3)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は82.65万円)を差し引いた所得が0円となる方。
  • (注釈4)対象月を含む過去12ヶ月間で、ひとつの世帯で限度額を超える月が4回以上ある場合
  • (注釈5)課税所得が28万円未満の区分に該当すると確認できた方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。

70歳以上75歳未満の方自己負担限度額の計算上の注意

  1. 月の初日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
  2. 保険がきかない差額ベッド代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外となります。
  3. 医療機関の区別なく、一部負担金を1円でも支払うと、合算の対象になります。
  4. 外来では個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。
  5. 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに外来の限度額と入院の一部負担金を合算して、世帯の限度額を超えた分を計算します。

令和9年8月以降の自己負担限度額について

令和9年8月以降の自己負担限度額については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の住民税非課税世帯または70歳以上の所得区分が「低所得2」で、過去1年間の入院日数が90日を超える方は、入院時の食事療養費が減額されます。マイナ保険証を利用している場合であっても、別途申請が必要となりますので、入院日数がわかるものをお持ちください。

マイナ保険証の利用を希望しない方が、医療機関を受診する際、資格確認書と一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関別の1ヶ月の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。

なお、住民税非課税世帯に属する方は、医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。

限度額適用認定証等を申請・利用するときの注意点

  • 国保税を滞納している方は交付を受けることができない場合があります。交付を希望する場合は国保税を納めてから申請してください。
  • 限度額が適用されるのは保険が適用される医療費の請求に対してのみです。よって食事代や差額ベッド代などはこれとは別に請求されます。
  • 世帯構成の変更や所得額の修正により適用区分が変わる場合があります。その場合は認定証を速やかにお返しください。万一区分の違う認定証を使用した場合、その差額分を徴収される場合があります。
  • 70歳以上75歳未満の方は限度額適用認定証が交付されない場合がありますので、下記の表をご確認ください。
     
    限度額適用認定証等の交付について
    所得区分

    認定証の有無

    現役並み所得3 認定証なし
    現役並み所得2 認定証あり
    現役並み所得1 認定証あり
    一般 認定証なし
    低所得2 認定証あり
    低所得1 認定証あり

     

限度額適用認定証等の申請に必要なもの

  • 対象者の資格確認書等
  • 世帯主と対象者の方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民健康保険限度額適用等認定申請書
  • 委任状(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要です)

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯内で国保・介護保険の両方から給付を受け、1年間(毎年8月から翌年7月)の自己負担額が高額になったときは、下記の表の自己負担限度額を超えた額が、申請により支給されます。

国保+介護保険(70歳未満を含むとき)
所得区分 自己負担限度額
区分ア 901万円超(注釈1) 212万円
区分イ 600万円超 901万円以下(注釈1) 141万円
区分ウ 210万円超 600万円以下(注釈1) 67万円
区分エ 210万円以下(注釈1) 60万円
区分オ 住民税非課税世帯 34万円
国保+介護保険(70歳から74歳のみ) 平成30年8月1日から
所得区分 限度額
現役並み
所得者3
(注釈2)
212万円
現役並み
所得者2
(注釈2)
141万円
現役並み
所得者1
(注釈2)
67万円
一般 56万円
低所得者2
(注釈3)
31万円
低所得者1
(注釈4)
19万円

年額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月で計算します。

  • (注釈1)その世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得金額合計。
  • (注釈2)現役並み所得者の所得区分については、上記の「70歳以上75歳未満の方自己負担額」をご覧ください。
  • (注釈3)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税である方。
  • (注釈4)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は82.65万円)を差し引いた所得が0円となる方。

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
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