妊婦のための支援給付

更新日:2025年07月01日

全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施するため、令和4年度に国が創設した「出産・子育て応援交付金」は、令和7年度から「妊婦のための支援給付」に変わりました。

対象者

令和7年4月1日以降に出産した方または出産予定の妊婦で、妊婦給付認定の申請日時点で本町に住民票がある方

妊婦支援給付金(1回目)

妊婦支援給付金(1回目)
支給額

妊婦給付認定後 5万円

支給要件
  1. 他市区町村で、妊婦支援給付金に相当する支給を受けていないこと
  2. 同一の妊娠により、出産・子育て応援事業の給付を受けていないこと
申請方法

妊娠届出後の面談で申請書を交付します。

申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付し、窓口で申請してください。

申請者は妊婦本人にかぎります。

必要書類等
  1. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
  2. 申請者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
申請期間 医療機関で胎児心拍を確認された日から2年を経過する日まで

 

妊婦支援給付金(2回目)

妊婦支援給付金(2回目)
支給額 妊娠しているこどもの人数 × 5万円
支給要件
  1. 他市区町村で、妊婦支援給付(2回目)に相当する支給を受けていないこと
  2. 同一の妊娠により子育て応援事業の給付を受けていないこと
申請方法

乳児家庭全戸訪問時(生後2か月頃)に保健師等が届出書を交付します。

届出書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付し、申請してください。

申請者は妊婦本人に限ります。

必要書類等
  1. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
  2. 申請者の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
申請期間

出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで

 

妊婦支援給付金支給及び妊婦等包括支援事業について

妊娠確認から妊婦支援給付金の支給、子育て支援の流れ

  1. 妊娠確認のため、産婦人科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認を受ける
  2. 会津美里町役場 健康ふくし課窓口へ妊娠の届出をする(詳細はこちら
  3. 妊娠の届出の際に、保健師等と面談を実施する
  4. 妊婦給付認定申請をする ⇒ 妊婦支援給付金(1回目)を支給します
  5. 妊娠8か月ころに子ども家庭支援員等による妊婦訪問を実施する
  6. 出生後、乳児家庭全戸訪問時(生後2か月ころ)に保健師等が訪問し面談を実施する
  7. 訪問時に届出書の交付を受ける
  8. 届出書を申請する ⇒ 妊婦支援給付金(2回目)を支給します
  9. 出産後、継続的に子育て支援を受ける(家庭訪問、電話・来所訪問、産後ケア等)


会津美里町では随時、妊娠・出産・子育てに関する相談を受け付けています。子育てサービスの紹介をしております。

流産・死産等をご経験された方へ

妊娠の届出をした後に流産・死産等をされた方も、妊婦支援給付金申請の対象となります。

医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることが可能です。

また、妊娠の届出をする前に流産等をされた方も、医師が胎児心拍を確認したことがわかる診断書等で妊娠の事実が確認できた際は対象となりますので、下記までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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