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児童扶養手当

更新日:2024年10月07日

児童扶養手当とは

離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。

受給資格者要件

次の1.から8.のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障がいにある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)

手当を受けるには

次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

注意 戸籍謄本は請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。

注意 受給資格者要件の3~7に該当して請求する方については、上記書類のほかに提出していただく書類がございますので、事前にご連絡ください。

注意 請求された書類は福島県 児童家庭課にて審査されます。審査の結果、該当にならない場合もございますのでご了承ください。また、審査にかかる期間や支払いの日程については明確にお答えできません。認定になった際には申請した次の月分から支給されます。

手当額

令和6年11月分より

手当額の詳細
児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
児童1人のとき 45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円まで10円きざみの額
児童2人目の加算額 10,750円 所得に応じて5,380円から10,740円まで10円きざみの額
児童3人目以降の加算額(1人につき) 10,750円 所得に応じて5,380円から10,740円まで10円きざみの額

手当額は、物価スライド制の適用により改定されます。

所得制限限度額

令和6年11月分より

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父または母の場合、養育費の8割を所得に含める。)が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。

所得制限限度額の詳細
扶養親族等の数 受給者本人
全部支給
受給者本人
一部支給
扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

支給

手当は、年6回、指定の口座に振り込まれます。

支給日と支給対象月の詳細
支給日 支給対象月
1月11日 11月~12月
3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

これまで、公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当月額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合(例)

  • お子さんを養育している祖父が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭でお子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

受給資格登録内容の変更

登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、速やかに届出をしてください。

  1.  受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき、または減ったとき
  2. 受給資格者または児童の氏名を変更したとき
  3. 受給資格者が支払金融機関を変更するとき
  4. 住所を変更(転居、転出)するとき
  5. 受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居することとなったとき
  6. 父または母の婚姻(事実婚含む)や児童を擁護監護しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき

受給資格要件に該当しなくなったにも関わらず、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われていた場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

その他、届出が必要な場合がありますので、状況が変わった場合はお問合せください。

児童扶養手当に登録されている方へ

・必要な手続き内容や現況届、年間計画について一覧にまとめました。ご利用ください。

【児童扶養手当】手続き一覧(PDFファイル:612.4KB)

・令和6年11月分の手当より、所得制限や第3子の加算額に変更があります。

詳しくは添付の 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ をご確認ください。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDFファイル:276.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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