令和8年度から適用される個人町民税・県民税の変更点について

更新日:2025年11月27日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設が行われました。

注釈: 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人町民税・県民税(住民税)に適用されます。
注釈 このページでは令和8年度の個人町民税・県民税(住民税)の改正内容を掲載しています。

なお、所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」などの内容については、国税庁ホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』

 

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が、65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除に変更はありません。

なお、この改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も、65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

給与所得控除の比較
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円 超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円

180万円 超 190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円
家内労働者の特例の必要経費

家内労働者の特例における必要経費に

算入する金額の最低保障額

改正前 改正後
55万円 65万円

 

各種扶養控除等に関する所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人町民税・県民税(住民税)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

人的控除等に関する所得要件
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

(参考)改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 103万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 130万円 150万円

特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人町民税・県民税(住民税)から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
(参考)改正による給与収入ベースでの特定親族特別控除
特定親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

 

注釈:判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。

注釈:特定親族特別控除の対象となる親族は、控除が適用されますが扶養親族等には該当しません。そのため、扶養親族の人数により判定する個人町民税・県民税(住民税)の非課税基準の計算に扶養人数として含まれません。

よくある質問

給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?

令和7年中(1月から12月)の配偶者や扶養親族の給与収入が123万円(合計所得金額で58万円)以下であれば、令和8年度の個人町民税・県民税(住民税)において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

注釈:配偶者控除について、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用は受けられません。

注釈:扶養親族に該当する被扶養者であっても、被扶養者に個人町民税・県民税(住民税)が課税される場合があります。

個人町民税・県民税(住民税)の基礎控除額は変更されますか?

個人町民税・県民税(住民税)における基礎控除額の変更はありません。

所得税の基礎控除における税制改正がなされました。詳細は↓

国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』

 

給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?

ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)へ変更となります。

給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?

勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では、130万円以下(改正前)から150万円以下(改正後)へ変更となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
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