個人住民税(町県民税)の森林環境税について

更新日:2024年05月31日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(町県民税)均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度の個人町県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

税額

年額 1,000円「個人住民税(町県民税)均等割とあわせて賦課徴収します。

森林環境税が課税されない方

個人住民税の均等割と同様に、以下の方には森林環境税は課税されません。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2.  障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(本町の場合)
  •  同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 38万円
  •  同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 28万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+ 16万8千円 + 10万円

令和6年度以降の個人住民税(町県民税)均等割及び森林環境税について

個人住民税(町県民税)の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円「復興特別税(町)500円、(県)500円」が加算されていました。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)年額1,000円が導入されました。

 

均等割金額
税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
個人町民税 3,000円 3,000円
個人県民税 2,000円 2,000円
復興特別税 1,000円
合計 6,000円 6,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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