滞納処分について
税金は、定められた納期限までに、納税者が自主的に納めていただくことになっております。
納期限を過ぎた場合は、本来の税額に延滞金を加算して納付していただくことになるほか、納期限内に納められた方との公平性を保ち、町の租税債権を保全するため、「滞納処分」を行います。
滞納処分
滞納処分とは、税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わらず、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産を調査、捜索し、換価できる財産がある場合は、その財産を差押え、換価し、滞納になっている税金に充てる一連の手続きをいいます。
督促
納期限までに納付されない場合、督促状を送付します。
督促状は、納期限から20日以内に送付されます。この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに滞納者が自主的に完納しない場合は、地方税法第331条等の規定で「滞納者の財産を差押えなければならない」とされています。
財産調査
督促状を送付しても納付がない場合は、差押可能な財産の有無を確認するために、官公庁・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者に対して調査を行います。
(対象財産:給与、預貯金、生命保険、不動産、動産、自動車、各種債権など)
また、財産の発見、差押などの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することがあります。
これらの調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から第147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行います。
財産差押
財産調査で発見された滞納者の財産を差押えます。差押を行った場合、滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)へ「差押通知書」を送付します。
また、差押えた財産を換価した場合、滞納者へ「配当計算書」を送付します。
納税相談について
災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、必ずご相談ください。
更新日:2024年10月16日