消費生活注意喚起速報

更新日:2025年04月30日

速報

厚生労働省をかたる、不審な電話に注意してください!!新

4月に入ってから、町内で厚生労働省職員だと名乗る人から、自宅の電話に「健康保険証の関係で名前を教えてほしい」という不審な電話があったという情報が数件寄せられました。

 

厚生労働省の職員が直接電話をかけることはありません。このような電話(特に個人情報を聞き出す)があっても、対応しないようにしましょう。

 

厚生労働省のホームページでは不審電話の情報を掲載しています。
 

通信販売の最終確認画面についての注意喚起

消費者庁から、通販分野における行政処分等の法執行ついて発表がありました。

通信販売に関する相談は消費生活相談全体の30~40%を占め、依然として高止まりの状態にあります。その中でECサイト(インターネット上で通信販売をするサイト)から商品を注文する時の「最終確認画面における表示義務違反」について3件の行政処分が行われました。

「最終確認画面」とはECサイトで商品を購入する時に、注文を確定する前の最後に表示される画面です。事業者には消費者が注文しようとしている商品の1「数量」、2「値段」、3「支払時期や方法」、4「提供時期」、5「申込みの撤回や解除に関すること」等を表示させる義務があります。特に1には定期購入の場合、各回の数量についての表示があり、ここをよく確認せず、定期購入契約であることに気がつかずクリック(タップ)してしまい、トラブルになるケースが非常に多く、窓口にも多数の相談が寄せられています。

通販においては、サイト内にある注文ボタンをクリック(タップ)すると事業者が定めた規約に同意したことになり、気がつかなかった等の理由で、契約の取消は原則できませんので注意が必要です。

また、前出のように法に従った表示をしない事業者も存在することから、注文時のスクリーンショットを保存しておくことにより、契約の取消が可能な場合があります。

啓発ポスターを掲載しましたので、トラブル防止にお役立てください。

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詳しくはこちらをご覧ください。

 

2月6日に国民生活センターから公表された注意喚起情報も併せてご覧ください。

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悪質通販サイトに関する注意喚起!

国民生活センターより、悪質サイトを巡るトラブルについて注意喚起がありました。

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当窓口に寄せられる相談の中で、通販サイトトラブルは相談件数の上位を占めています。

大きく分けると...

  1. 契約内容をよく確認せず定期購入契約をしてしまい、2回目の高額な商品が届いた。事業者に架電しても話中音か自動音声ばかりで、解約したい旨を伝えられない。
  2. とても安かったので注文、お金も振込んだがいつまでたっても商品が届かない。
  3. 注文した商品と違う、または粗悪品が届いたので返品・返金希望。

当窓口の事例では、1はすべて国内の事業者であり最終的にはオペレーターと話ができましたが、2と3は実在する通販サイトを装った偽サイトであったり、外国に拠点があるサイトであることが多く、返品や返金をさせるための連絡がとれない場合がほとんどでした。

また、サイトを知ったきっかけが、SNS視聴中に現れたアフィリエイト広告であることが多かったことも特徴の一つです。

通販サイト上には、「特定商取引法に基づく表記」をすることが法律により義務づけられています。そこには事業者名・連絡先等や返品方法などのルールが明記されており、注文するとそのルールに同意したと見なされ、気がつかなかった等の理由でそのルールを一方的に否定することはできないとされています。しかし、2や3の場合は表記自体がない、あっても事業者名・連絡先等が架空である場合が多く、連絡がつかずお金だけ騙し取られた事例もありました。

越境消費者センターでは以下のように悪質サイトを公表しておりますが、実在する悪質サイトすべてを網羅しているわけではないことに注意が必要です。

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万一、悪質サイトと知らず注文しお金を払ったのに商品が届かない等のトラブルがあった時は、その支払方法によって対応が異りますので下記で確認後、すぐに対応しましょう。

(越境消費者センターのサイトへ遷移します。)

 

「現金化」という言葉が出たら要注意!

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他の事例

・暗号資産等で実際に少し儲けさせたあと、何百万円も利益をあげているようにアプリ等で偽装。→現金化するには手数料が必要と銀行振込等を促される。→高額な支払いをさせたあと連絡がとれなくなった。

また、レビューや画像を送ればすぐに現金が手元に入る(現金化)と誘い、実態はヤミ金から法外な金利でお金を借りていたという事例があります。詳しくは上の「現金化=ヤミ金?」画像をタップして動画をご覧ください。

出典政府広報オンライン(https//www.gov-online.go.jp/useful/202409/video-287694.html)

知らない事業者から、ポイント口座に900,000ptの残高があるとのメールが届いた。そんな口座に覚えはなかったが、900,000ptを現金化できるとあったので事業者に連絡し、自分の個人情報を伝えた。その後、現金化するからと高額な手数料を要求されたのでやめたいと断ったのに、しつこくメールがきて不快。個人情報も悪用されないか心配だという相談がありました。

現金化するには手数料が必要と促され、高額な支払いをさせたあとに連絡がとれなくなったという被害が発生しております。

高額な海産物購入を電話で勧誘されたという相談がありました。

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クーリング・オフの通知方法についてはここ(国民生活センターホームページ)をクリック。相談窓口でもご案内いたします。

電話に出たら、「前にお宅に蟹や魚を買ってもらった」や「コロナの影響で経営が苦しい。人助けと思って協力してほしい」などと勧誘を受け、取引がある業者と誤認したり、同情し購入を承諾したが、よく考えて見たらとても高い商品なので返品したいとの相談が複数寄せられました。高齢の一人暮らしの方や家族が電話対応した際、電話の内容をよく確認する前に購入を承諾してしまった事例もありました。電話で商品等の勧誘を受けたら一旦電話を切り、周囲に相談することでトラブルを未然に防ぐことができます。また、留守電の活用も効果的です。右上の画像をクリックすると、電話で海産物の勧誘を受け承諾してしまった際の対処法についての動画が再生されます。家族や周囲の人との情報共有にお役立てください。

出典やまがたchannel

(https//www.youtube.com/watch?v=XWAiEZ1zYx4)

商品やサービスを購入したら必ず契約書を確認しましょう。

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通信販売は電話勧誘と違い、不意打ち性がないため、注文した時点で事業者が定めた規約に同意したものと見なされますのでクーリング・オフ制度がありません。注文する時は定期購入かどうかを含めた契約内容をよく確認してから注文しましょう。詳しくは前回の「ネット通販トラブルが急増しています」、前々回の「アフィリエイト広告に関する相談が増えています」をご覧ください。

電話勧誘等、非対面での商品購入や、モバイルルーター等のインターネットサービスを契約したときは、事業者から交付された契約書をすぐに確認しましょう。(通信販売は右下を参照)契約内容が認識と違っていることに気がついても、クーリング・オフや初期契約解除制度を行使できる期間を過ぎてしまうと消費者の都合で一方的に解約することはできなくなります。以前は、契約書は紙で消費者に交付しなければなりませんでしたが、現在では消費者の同意を得れば、ショートメッセージや電子メールなどのコンピューターを使った電子データでの提供が可能になりました。紙という物理的媒体がないため、クーリング・オフや初期契約解除制度を行使する機会を逸する可能性が高まることに注意が必要です。特にネット上にあるマイページなどでしか契約内容が確認できない場合は、IDやパスワード等、ログインに必要な情報を事業者から受取り、すぐに契約内容を確認することがトラブル防止につながります。パソコンやスマホの操作が苦手だという方は、初めから紙での交付を事業者に申し出て、交付後すぐに契約内容に間違いがないか確認しましょう。

ネット通販トラブルが急増しています。

検索やアフィリエイト広告で知ったサイトで商品を購入したら、「違うものが届いた」、「外国から粗悪品が送られてきた」などの相談が急増しています。購入先が信頼できる事業者なのか確認をした後に注文されますようお願いします。2月2日の速報でご案内した「特定商取引法に基づく表記」がない、表記があっても住所や電話番号等がないサイトは法律を遵守していないサイトです。住所や電話番号があったとしても、実在するサイトの住所を盗用したり、実際に電話してみたら全く繋がらない場合もあるので注意が必要です。また、サイト内や電話での会話で日本語が不自然な場合や無料通話アプリでしか事業者と連絡できない、させないサイトも同様に注意が必要です。店頭購入のように、注文しようしている商品がいくつ、いくらで、どこから発送されるのか、返品や不良品の場合の補償はどうなるのか、定期購入なのか等の確認をしっかりすることがあなたの財産を守ります。

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サイト下方に「特定商取引法に基づく表記」のリンクがある場合が多いです。サイトを一番下までスクロールするなどして探してもない場合は、上のようなきちんとした表記があるサイトからの購入を検討しましょう。

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詐欺サイトや偽サイト等にだまされて個人名義等の口座に振込んだお金はまず取り戻せません。ではクレジットカードで決済すれは大丈夫かというと必ず返金されるとは限りません。返金をするかしないかを判断するのはクレジットカード会社だからです。また、クレジットカード会社の判断について相談窓口から問合せをすることはできません。

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出典やまがたchannel(https//www.youtube.com/watch?v=cJyxl-nJeDI)

ネット通販トラブルの中で最も相談が多い定期購入契約において何がトラブルの原因になっているのか、右の動画を視聴してトラブル防止にお役立てください。

アフィリエイト広告に関する相談が増えています。

アフィリエイト広告

通信販売サイトには「特定商取引法に基づく表記」を掲載する義務があります。注文する前に必ず表記内容を確認し、信頼できる事業者かどうか確認をしましょう。実在する他事業者に成りすましている場合や、所在地が日本国内であるにもかかわらず海外から粗悪な商品を発送させるケースもありますので注意が必要です。また、お試し1回限りのつもりが気づかない間に定期購入契約になっているという相談が急増しています。安いからと安易に即決しないで、一度周囲の人に相談してみましょう。

アフィリエイト広告とはSNSやブログ等のサイト運営者が、広告主からの依頼を受け画像等のリンクを表示させ、クリックやタップをすることで広告主が運営するサイトに遷移させて商品購入を誘引するものです。アフィリエイト広告は商品の割安感を強調しているものが多数存在し、遷移したサイトで商品を注文・お金を払ったら「偽サイトだった」、「購入先と連絡がとれない」、「意図しない定期購入を契約させられた」などの相談が寄せられています。

令和5年4月1日から12月31日まで78件の相談がありました。

相談概要
詐欺等
  • 知らない番号のショートメッセージに返信し、個人情報を教えてしまった。(被害なし)
  • ネット検索で見つけたサイトで注文し代金を振込んだが、商品が送られてこない。偽サイトだった。
  • ネットで格安な商品を見つけたので注文したが、受注完了メールがこない。不審に思い業者を調べたら、実在していないようだ。(被害なし)  
  • とうに退会したはずなのに高額な会費の請求がきた。(被害なし)
  • 注文した覚えがないのに商品を送るという電話がきた。断ると取消料がかかるといわれ、不本意だったが送付を承諾してしまった。(到着後受取拒絶、被害なし)
  • 何年も前に破棄した(解約はしていない)クレカが不正利用された。(実害なし)
  • 有名人が「無料で儲かる方法を教える」と謳いメディアなどで投資などを勧誘しているが本当のところはどうなのか?(問合せ)
  • 海外からきた電話を受け、嘘の話を信じてしまい、個人情報を伝えてしまった。
  • 「マイナンバーポイント第2次受付終了間近」というメールがきた。貼られていたリンクが怪しかったので削除した。
  • 契約していないし、商品も購入していないのにキャンセル料を請求された。
  • コンテンツをダウンロードしようとクリックしたら、「トロイの木馬に感染した」との偽の警告画面が出た。(被害なし)
  • 副業をするための利用料を振込んだら音信不通になった。
店頭購入
  • 中古車を運転中に車内から発火、車が全焼した。
  • 補償してもらう方法を知りたい。
  • 思ったような施術が行われず、施術に使った製品の納入業者の対応もよくない。
  • 点検から戻ってきたら点検前にはなかった傷があった。相手が補償に応じてくれない。
  • 数年前に購入、継続使用していたプリペイドカードが突然使えなくなった。
  • 車を購入した際、不具合が出たら購入先が全額負担で直す約束だったが、それは嘘だった。
訪問販売
  • ショッピングセンターで勧誘を受け、通信機器を契約したが解約しようとしても事業者と連絡がつかない。
  • 移動販売車が定期的に訪問し、消費期限があまり残っていない食料品を割高な価格で販売している。
  • 家族が給湯機の勧誘を受け自宅への訪問を要請したが、私は来てほしくない。何か対処法はあるか?
  • 訪問してきた事業者と自宅修繕の契約をしたが、事業者の信用性を教えて欲しい。
  • 突然営業マンが訪問し契約してしまった。気が変わり解約しようとしても曖昧な回答しか返ってこない。    
訪問購入
  • 契約書に記載した個人情報が業者の不適切な管理のせいで外部に漏洩しないか心配だ。   

通信販売

  • ネットで健康食品を注文したら定期購入になっていた。納得がいかないので受取り拒否して放置していたら弁護士事務所から訴訟を起こすという郵便が送られてきた。
  • 子供がネットでサプリを購入したが定期購入という認識がなく、2回目の高額な代金を支払った。
  • 電話で商品を注文したら何の説明もなく定期購入になっていた。(2件)
  • ネットで遠隔地にある業者から中古車を購入したが、全額支払った後に車に不具合があると伝えてきた。引渡し前なのに無償での修理や交換に応じてくれない。
  • ネットゲームをしていたところ商品の広告が出てきた。興味があったので購入したら定期購入である事が商品到着後に分かった。1回の購入で十分だ。2回目の商品代金を払わなければならないのか。
  • 購入先が外国のサイトで、何回試しても解約や返金手続きができない。
  • 通販で本を購入しクレカで決済したが、後日明細を確認したら本以外の不明な請求が計上されていた。
  • 初回(1回)のみと思い商品を注文したら、定期購入契約になっており、2回目が配送された。事業者に返品を申し出をしたが拒否され望まない商品の支払いをすることになってしまった。
  • 認知症が進む親族が、内容をよく把握しないまま定期購入契約をしてしまった。事業者はこのような人の申込みを受けないでほしい。
  • 解約したいのに代理店が受付けてくれず、店員の対応も良くない。
  • 買った商品について電話で問い合わせたらきちんとした説明もなく、一方的に電話を切電された。
  • 海外のサイトに登録したが、登録情報を忘れてしまい、解約できず毎月請求が上がってくる。
  • 大手通販会社で買い物をしたら勝手に有料会員に登録され、会費を請求された。
  • 通販で届いた不良品を返品しようとしたが、どうすればよいか分からない。
電話勧誘販売
  • しつこい電話勧誘に根負けし契約した。数日後、これも契約しないと性能を発揮できないといわれ追加で契約、後からきた請求書がとても高額だった。
  • 認知症が進んだせいで、勧誘されるがまま契約してしまった。
  • 解約の確認しようと事業者に電話しても全然オペレーターにつながらない。
  • サービスの案内を送るようにいっただけなのに後日、承諾をしていない契約書が送られてきた。
特定継続的役務
  • サービスを提供する会社が倒産した。ローンの支払いか残っているが、残金を払わなければならないのか?
連鎖取引
  • 儲かると商品を勧められ購入したが、利益があがらない。
送りつけ
  • 注文した覚えのない商品が届いたが、家族が購入したと思い代金を払った。しかし、誰も注文していないので発送元から返品可で返金もするという回答を得たが、返金方法に納得がいかない。
  • 大手通販会社から注文した覚えのない商品が配達された。
借金
  • スマホで購入したアプリがあまりにも多く、いつの間にか高額になってしまい返済できない。
  • 教育費とカードのキャッシング額が多すぎて、現在の収入では返済が難しくなった。
  • 亡くなった親族の借金は遺族が払わなければならないのか?
  • 亡くなった親族が借金をしていたことを初めて知った。どう対処したらよいか。
  • 家庭の事情から支出が膨らみ、複数のクレカで補填を繰り返してしまった。
  • 供託金に関する書類が送付されたが、どうしてよいか。
  • 他人の借金に名前を貸したら、高額な請求が来た。
  • クレカが使用できないのに、なぜか毎月請求があがってくる。 
  • 裁判所から書類が送付された。どう対応してよいか分からない。
その他
  • 空家解体の費用補助制度や住み着いた動物の引取り先について相談をしたい。
  • 日常生活に必要な機器の修理をしたいが、金銭的余裕がなく、見積額を超える代金の工面ができない。
  • クレカを解約したいが、自動音声が聞こえにくく操作ができない。
  • 何かと理由をつけ代金を全額払ってくれない。
  • 解約したはずの通信会社から請求書がきた。
  • 法律事務所から身に覚えのない請求書が送られてきた。
  • 大手電話会社からの請求書内訳を見たらダイヤル通話料が二重に請求されている。
  • 事業者の信用度が知りたい。
  • クレジットカードを申し込んだがいつまで経っても送られてこない。
  • 連日新聞が配達されず、販売店に電話しても誰もでない。
  • クレカ決済のはずなのに全く見覚えのない請求書兼払込票が送られてきた。
  • 請求元に請求内容を訊いてもちゃんと答えてくれない。
  • だいぶ前に親族が契約した会社から請求書がきたが、明細を確認しようと連絡先に電話しても電話が全くつながらない。
  • 一部不良品があることを理由に全額の支払いを拒否している。
住宅関係
  • 1年半以上前に退去したアパートの管理会社から修繕費の請求書が送られてきたが、何の修繕費なのか分からない。
  • アパートを退去するが、入居時に交わした賃貸借契約に沿って購入したはずの物品がないし、仲介手数料の計算が認識と違う。返金してほしい。
  • 現在収入がなく家賃を滞納してしまい大家から退去を迫られている。どうしたらよいか。
  • 相続人が空家の管理をしないのでどうすればよいか。
  • 家賃保証会社からハガキがきた。初めて見るので詐欺を疑う。
  • 自宅新築費用の贈与について知りたい。
  • 工事が完了していないのに、契約した事業者と連絡がとれなくなった。(2件)

 

パソコンやスマホの偽警告画面に注意!記載された連絡先には電話をせず、まずは相談窓口にご相談を。

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上の画像はウイルスに感染したという偽警告画面ですが「トロイの木馬」も同じで、大手IT会社を装った電話番号に電話をさせ、「復旧費用」と称してクレジットカードの番号を入力させ高額決済をさせたり、コンビニ等で販売している高額なプリペイドカード型電子マネーを購入させてお金を騙し取る「サポート詐欺」です。相談者は慌てて電話をすることなくシャットダウンしたため被害はありませんでした。また、相談窓口で偽警告画面を消すための情報提供も行い、問題は解決しました。

パソコンで干支のイラストを使ったハガキを作成しようと、ネットで無料のイラストを検索、綺麗なイラストを見つけたので、そのサイトに遷移した。ダウンロードをしようとイラストをクリックした瞬間、「トロイの木馬に感染した」との警告画面が表示された。そこには大手IT会社の連絡先もあった。しかし、電話番号が不自然だったこともあり、そのままパソコンをシャットダウンした。再起動しても警告画面が表示されるとの相談が寄せられました。

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サポート詐欺の手口を知ることが、被害防止につながります。

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サブスクの解約忘れに注意!

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海外サイトには特に注意! 入会した事業者の所在地がアメリカなどの海外にある場合、事業者名、IDやパスワードなどの情報がないと解約は困難であり、解約できなければ半永久的に料金を支払わなければならなくなる可能性が極めて高くなります。仮に事業者が判明しても言葉の壁があり、確実に解約できる保証はありません。海外にあるサイトと契約するということは、このようなリスクがあるということを知っておくことがトラブル防止につながります。海外の消費者トラブルについてお知りになりたい方は越境消費者センターのホームページをご覧ください。

サブスク(サブスクリプション)とは、商品やサービスを一定期間、一定額で利用できる仕組みをいいます。例えば、1か月間、980円で契約内容に含まれる映画や音楽を好きなだけ楽しめるというのがこれに当たります。入会(契約)後は「ヶ月無料」という事業者が多いですが、無料期間終了後は自動更新となり、視聴している、いないにかかわらず契約を解約しない限り継続して料金が発生します。商品やサービスを利用しておらず入会した事を忘れてしまい、身に覚えのない請求がきたという相談が寄せられました。入会時の事業者名、設定したIDやパスワードなどの情報がないと解約することができなくなることがあります。また、クレジットカードで料金を支払っている場合、カードを解約したり、カード番号を変更しても支払いを免れることはできません。入会時に事業者から送信されるメール等は大切に保管し、解約忘れに注意しましょう。

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上の画像をクリックすると、越境消費者センターのホームページが別ウィンドウで開きます。

 

「ペイで返金します」という新手の詐欺に注意!

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このように、返金すると偽り無料通話アプリなどを使い言葉巧みに誘導、逆に詐欺犯に送金させます。国民生活センターのホームページで家族や周りの人と情報を共有し、被害を未然に防ぎましょう!

外国からの電話に注意!

自分の携帯電話に、発信番号の先頭に+1(アメリカ合衆国・カナダ)がついた+1-xxx-xxx-1234から電話が来た。電話に出てみると、パスポートが悪用されているので、本人確認のため氏名と生年月日を教えてほしいとのことだった。動揺してしまい、氏名と生年月日を教えてしまった。

外国からの電話を受け、嘘の話を信じてしまい個人情報を詐取されたという相談がありました。先頭に+1のような国番号がついた電話番号には十分に留意し、個人情報を伝えないようにしましょう。特にクレジットカード番号やネットバンク、インターネットバンキングなどのパスワードは絶対に他人に伝えてはいけません。心当たりがない番号は無視するのが被害防止につながります。また、海外からの着信を拒否したい場合は契約している電話会社に問い合わせてください。

 

主な国の国番号一覧
国番号 国名 国番号 国名
1 アメリカ合衆国 63 フィリピン
1 カナダ 65 シンガポール
31 オランダ 66 タイ
33 フランス 82 韓国
34 スペイン 84 ベトナム
39 イタリア 86 中国
41 スイス 91 インド
43 オーストリア 351 ポルトガル
44 イギリス 420 チェコ共和国
49 ドイツ 852 香港
52 メキシコ 853 マカオ
60 マレーシア 855 カンボジア
62 インドネシア 886 台湾

 

 

 

数十年前に退会したはずなのに会費の請求書が突然送られてきた。

内容数十年前に多様なサービスを受けられる有料会員になった。1から2年後に退会手続を完了させ、会費の滞納もなかったにもかかわらず、今ごろになって会費が未納だと高額な請求書が送られてきた。

ワンポイントアドバイス

退会手続きに不備があった等、会員資格を喪失しておらず会費が未納であれば、定期的に事業者等から催告書などが送られてきます。数年後に突然高額な請求書が送られてくるということはありません。また、きちんと退会手続きが完了していれば会費を支払う法的義務はありません。このような請求書がきたら慌ててお金を払わず、まずは周囲の人や相談窓口に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 生活環境係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1166
ファックス:0242-55-0187
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