消費生活注意喚起速報

厚生労働省をかたる、不審な電話に注意してください!!
4月に入ってから、町内で厚生労働省職員だと名乗る人から、自宅の電話に「健康保険証の関係で名前を教えてほしい」という不審な電話があったという情報が数件寄せられました。
厚生労働省の職員が直接電話をかけることはありません。このような電話(特に個人情報を聞き出す)があっても、対応しないようにしましょう。
厚生労働省のホームページでは不審電話の情報を掲載しています。
通信販売の最終確認画面についての注意喚起
消費者庁から、通販分野における行政処分等の法執行ついて発表がありました。
通信販売に関する相談は消費生活相談全体の30~40%を占め、依然として高止まりの状態にあります。その中でECサイト(インターネット上で通信販売をするサイト)から商品を注文する時の「最終確認画面における表示義務違反」について3件の行政処分が行われました。
「最終確認画面」とはECサイトで商品を購入する時に、注文を確定する前の最後に表示される画面です。事業者には消費者が注文しようとしている商品の1「数量」、2「値段」、3「支払時期や方法」、4「提供時期」、5「申込みの撤回や解除に関すること」等を表示させる義務があります。特に1には定期購入の場合、各回の数量についての表示があり、ここをよく確認せず、定期購入契約であることに気がつかずクリック(タップ)してしまい、トラブルになるケースが非常に多く、窓口にも多数の相談が寄せられています。
通販においては、サイト内にある注文ボタンをクリック(タップ)すると事業者が定めた規約に同意したことになり、気がつかなかった等の理由で、契約の取消は原則できませんので注意が必要です。
また、前出のように法に従った表示をしない事業者も存在することから、注文時のスクリーンショットを保存しておくことにより、契約の取消が可能な場合があります。
啓発ポスターを掲載しましたので、トラブル防止にお役立てください。
詳しくはこちらをご覧ください。
2月6日に国民生活センターから公表された注意喚起情報も併せてご覧ください。
悪質通販サイトに関する注意喚起!
国民生活センターより、悪質サイトを巡るトラブルについて注意喚起がありました。
当窓口に寄せられる相談の中で、通販サイトトラブルは相談件数の上位を占めています。
大きく分けると...
- 契約内容をよく確認せず定期購入契約をしてしまい、2回目の高額な商品が届いた。事業者に架電しても話中音か自動音声ばかりで、解約したい旨を伝えられない。
- とても安かったので注文、お金も振込んだがいつまでたっても商品が届かない。
- 注文した商品と違う、または粗悪品が届いたので返品・返金希望。
当窓口の事例では、1はすべて国内の事業者であり最終的にはオペレーターと話ができましたが、2と3は実在する通販サイトを装った偽サイトであったり、外国に拠点があるサイトであることが多く、返品や返金をさせるための連絡がとれない場合がほとんどでした。
また、サイトを知ったきっかけが、SNS視聴中に現れたアフィリエイト広告であることが多かったことも特徴の一つです。
通販サイト上には、「特定商取引法に基づく表記」をすることが法律により義務づけられています。そこには事業者名・連絡先等や返品方法などのルールが明記されており、注文するとそのルールに同意したと見なされ、気がつかなかった等の理由でそのルールを一方的に否定することはできないとされています。しかし、2や3の場合は表記自体がない、あっても事業者名・連絡先等が架空である場合が多く、連絡がつかずお金だけ騙し取られた事例もありました。
越境消費者センターでは以下のように悪質サイトを公表しておりますが、実在する悪質サイトすべてを網羅しているわけではないことに注意が必要です。
万一、悪質サイトと知らず注文しお金を払ったのに商品が届かない等のトラブルがあった時は、その支払方法によって対応が異りますので下記で確認後、すぐに対応しましょう。
(越境消費者センターのサイトへ遷移します。)
「現金化」という言葉が出たら要注意!

他の事例
・暗号資産等で実際に少し儲けさせたあと、何百万円も利益をあげているようにアプリ等で偽装。→現金化するには手数料が必要と銀行振込等を促される。→高額な支払いをさせたあと連絡がとれなくなった。
また、レビューや画像を送ればすぐに現金が手元に入る(現金化)と誘い、実態はヤミ金から法外な金利でお金を借りていたという事例があります。詳しくは上の「現金化=ヤミ金?」画像をタップして動画をご覧ください。
出典政府広報オンライン(https//www.gov-online.go.jp/useful/202409/video-287694.html)
知らない事業者から、ポイント口座に900,000ptの残高があるとのメールが届いた。そんな口座に覚えはなかったが、900,000ptを現金化できるとあったので事業者に連絡し、自分の個人情報を伝えた。その後、現金化するからと高額な手数料を要求されたのでやめたいと断ったのに、しつこくメールがきて不快。個人情報も悪用されないか心配だという相談がありました。
現金化するには手数料が必要と促され、高額な支払いをさせたあとに連絡がとれなくなったという被害が発生しております。
高額な海産物購入を電話で勧誘されたという相談がありました。

クーリング・オフの通知方法についてはここ(国民生活センターホームページ)をクリック。相談窓口でもご案内いたします。
電話に出たら、「前にお宅に蟹や魚を買ってもらった」や「コロナの影響で経営が苦しい。人助けと思って協力してほしい」などと勧誘を受け、取引がある業者と誤認したり、同情し購入を承諾したが、よく考えて見たらとても高い商品なので返品したいとの相談が複数寄せられました。高齢の一人暮らしの方や家族が電話対応した際、電話の内容をよく確認する前に購入を承諾してしまった事例もありました。電話で商品等の勧誘を受けたら一旦電話を切り、周囲に相談することでトラブルを未然に防ぐことができます。また、留守電の活用も効果的です。右上の画像をクリックすると、電話で海産物の勧誘を受け承諾してしまった際の対処法についての動画が再生されます。家族や周囲の人との情報共有にお役立てください。
出典やまがたchannel
(https//www.youtube.com/watch?v=XWAiEZ1zYx4)
商品やサービスを購入したら必ず契約書を確認しましょう。

通信販売は電話勧誘と違い、不意打ち性がないため、注文した時点で事業者が定めた規約に同意したものと見なされますのでクーリング・オフ制度がありません。注文する時は定期購入かどうかを含めた契約内容をよく確認してから注文しましょう。詳しくは前回の「ネット通販トラブルが急増しています」、前々回の「アフィリエイト広告に関する相談が増えています」をご覧ください。
電話勧誘等、非対面での商品購入や、モバイルルーター等のインターネットサービスを契約したときは、事業者から交付された契約書をすぐに確認しましょう。(通信販売は右下を参照)契約内容が認識と違っていることに気がついても、クーリング・オフや初期契約解除制度を行使できる期間を過ぎてしまうと消費者の都合で一方的に解約することはできなくなります。以前は、契約書は紙で消費者に交付しなければなりませんでしたが、現在では消費者の同意を得れば、ショートメッセージや電子メールなどのコンピューターを使った電子データでの提供が可能になりました。紙という物理的媒体がないため、クーリング・オフや初期契約解除制度を行使する機会を逸する可能性が高まることに注意が必要です。特にネット上にあるマイページなどでしか契約内容が確認できない場合は、IDやパスワード等、ログインに必要な情報を事業者から受取り、すぐに契約内容を確認することがトラブル防止につながります。パソコンやスマホの操作が苦手だという方は、初めから紙での交付を事業者に申し出て、交付後すぐに契約内容に間違いがないか確認しましょう。
ネット通販トラブルが急増しています。
検索やアフィリエイト広告で知ったサイトで商品を購入したら、「違うものが届いた」、「外国から粗悪品が送られてきた」などの相談が急増しています。購入先が信頼できる事業者なのか確認をした後に注文されますようお願いします。2月2日の速報でご案内した「特定商取引法に基づく表記」がない、表記があっても住所や電話番号等がないサイトは法律を遵守していないサイトです。住所や電話番号があったとしても、実在するサイトの住所を盗用したり、実際に電話してみたら全く繋がらない場合もあるので注意が必要です。また、サイト内や電話での会話で日本語が不自然な場合や無料通話アプリでしか事業者と連絡できない、させないサイトも同様に注意が必要です。店頭購入のように、注文しようしている商品がいくつ、いくらで、どこから発送されるのか、返品や不良品の場合の補償はどうなるのか、定期購入なのか等の確認をしっかりすることがあなたの財産を守ります。

サイト下方に「特定商取引法に基づく表記」のリンクがある場合が多いです。サイトを一番下までスクロールするなどして探してもない場合は、上のようなきちんとした表記があるサイトからの購入を検討しましょう。

詐欺サイトや偽サイト等にだまされて個人名義等の口座に振込んだお金はまず取り戻せません。ではクレジットカードで決済すれは大丈夫かというと必ず返金されるとは限りません。返金をするかしないかを判断するのはクレジットカード会社だからです。また、クレジットカード会社の判断について相談窓口から問合せをすることはできません。
ネット通販トラブルの中で最も相談が多い定期購入契約において何がトラブルの原因になっているのか、右の動画を視聴してトラブル防止にお役立てください。
アフィリエイト広告に関する相談が増えています。

通信販売サイトには「特定商取引法に基づく表記」を掲載する義務があります。注文する前に必ず表記内容を確認し、信頼できる事業者かどうか確認をしましょう。実在する他事業者に成りすましている場合や、所在地が日本国内であるにもかかわらず海外から粗悪な商品を発送させるケースもありますので注意が必要です。また、お試し1回限りのつもりが気づかない間に定期購入契約になっているという相談が急増しています。安いからと安易に即決しないで、一度周囲の人に相談してみましょう。
アフィリエイト広告とはSNSやブログ等のサイト運営者が、広告主からの依頼を受け画像等のリンクを表示させ、クリックやタップをすることで広告主が運営するサイトに遷移させて商品購入を誘引するものです。アフィリエイト広告は商品の割安感を強調しているものが多数存在し、遷移したサイトで商品を注文・お金を払ったら「偽サイトだった」、「購入先と連絡がとれない」、「意図しない定期購入を契約させられた」などの相談が寄せられています。
令和5年4月1日から12月31日まで78件の相談がありました。
詐欺等 |
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店頭購入 |
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訪問販売 |
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訪問購入 |
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通信販売 |
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電話勧誘販売 |
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特定継続的役務 |
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連鎖取引 |
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送りつけ |
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借金 |
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その他 |
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住宅関係 |
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パソコンやスマホの偽警告画面に注意!記載された連絡先には電話をせず、まずは相談窓口にご相談を。

上の画像はウイルスに感染したという偽警告画面ですが「トロイの木馬」も同じで、大手IT会社を装った電話番号に電話をさせ、「復旧費用」と称してクレジットカードの番号を入力させ高額決済をさせたり、コンビニ等で販売している高額なプリペイドカード型電子マネーを購入させてお金を騙し取る「サポート詐欺」です。相談者は慌てて電話をすることなくシャットダウンしたため被害はありませんでした。また、相談窓口で偽警告画面を消すための情報提供も行い、問題は解決しました。
パソコンで干支のイラストを使ったハガキを作成しようと、ネットで無料のイラストを検索、綺麗なイラストを見つけたので、そのサイトに遷移した。ダウンロードをしようとイラストをクリックした瞬間、「トロイの木馬に感染した」との警告画面が表示された。そこには大手IT会社の連絡先もあった。しかし、電話番号が不自然だったこともあり、そのままパソコンをシャットダウンした。再起動しても警告画面が表示されるとの相談が寄せられました。

サポート詐欺の手口を知ることが、被害防止につながります。

サブスクの解約忘れに注意!

海外サイトには特に注意! 入会した事業者の所在地がアメリカなどの海外にある場合、事業者名、IDやパスワードなどの情報がないと解約は困難であり、解約できなければ半永久的に料金を支払わなければならなくなる可能性が極めて高くなります。仮に事業者が判明しても言葉の壁があり、確実に解約できる保証はありません。海外にあるサイトと契約するということは、このようなリスクがあるということを知っておくことがトラブル防止につながります。海外の消費者トラブルについてお知りになりたい方は越境消費者センターのホームページをご覧ください。
サブスク(サブスクリプション)とは、商品やサービスを一定期間、一定額で利用できる仕組みをいいます。例えば、1か月間、980円で契約内容に含まれる映画や音楽を好きなだけ楽しめるというのがこれに当たります。入会(契約)後は「ヶ月無料」という事業者が多いですが、無料期間終了後は自動更新となり、視聴している、いないにかかわらず契約を解約しない限り継続して料金が発生します。商品やサービスを利用しておらず入会した事を忘れてしまい、身に覚えのない請求がきたという相談が寄せられました。入会時の事業者名、設定したIDやパスワードなどの情報がないと解約することができなくなることがあります。また、クレジットカードで料金を支払っている場合、カードを解約したり、カード番号を変更しても支払いを免れることはできません。入会時に事業者から送信されるメール等は大切に保管し、解約忘れに注意しましょう。

上の画像をクリックすると、越境消費者センターのホームページが別ウィンドウで開きます。
「ペイで返金します」という新手の詐欺に注意!

このように、返金すると偽り無料通話アプリなどを使い言葉巧みに誘導、逆に詐欺犯に送金させます。国民生活センターのホームページで家族や周りの人と情報を共有し、被害を未然に防ぎましょう!
国民生活センターホームページ 2023年9月23日公表 新手の詐欺
外国からの電話に注意!
自分の携帯電話に、発信番号の先頭に+1(アメリカ合衆国・カナダ)がついた+1-xxx-xxx-1234から電話が来た。電話に出てみると、パスポートが悪用されているので、本人確認のため氏名と生年月日を教えてほしいとのことだった。動揺してしまい、氏名と生年月日を教えてしまった。
外国からの電話を受け、嘘の話を信じてしまい個人情報を詐取されたという相談がありました。先頭に+1のような国番号がついた電話番号には十分に留意し、個人情報を伝えないようにしましょう。特にクレジットカード番号やネットバンク、インターネットバンキングなどのパスワードは絶対に他人に伝えてはいけません。心当たりがない番号は無視するのが被害防止につながります。また、海外からの着信を拒否したい場合は契約している電話会社に問い合わせてください。
国番号 | 国名 | 国番号 | 国名 |
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1 | アメリカ合衆国 | 63 | フィリピン |
1 | カナダ | 65 | シンガポール |
31 | オランダ | 66 | タイ |
33 | フランス | 82 | 韓国 |
34 | スペイン | 84 | ベトナム |
39 | イタリア | 86 | 中国 |
41 | スイス | 91 | インド |
43 | オーストリア | 351 | ポルトガル |
44 | イギリス | 420 | チェコ共和国 |
49 | ドイツ | 852 | 香港 |
52 | メキシコ | 853 | マカオ |
60 | マレーシア | 855 | カンボジア |
62 | インドネシア | 886 | 台湾 |
数十年前に退会したはずなのに会費の請求書が突然送られてきた。
内容数十年前に多様なサービスを受けられる有料会員になった。1から2年後に退会手続を完了させ、会費の滞納もなかったにもかかわらず、今ごろになって会費が未納だと高額な請求書が送られてきた。

退会手続きに不備があった等、会員資格を喪失しておらず会費が未納であれば、定期的に事業者等から催告書などが送られてきます。数年後に突然高額な請求書が送られてくるということはありません。また、きちんと退会手続きが完了していれば会費を支払う法的義務はありません。このような請求書がきたら慌ててお金を払わず、まずは周囲の人や相談窓口に相談しましょう。
更新日:2025年04月30日