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動物の愛護及び管理に関する法律

更新日:2023年05月15日

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定められた法律です。

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

近年、動物は飼い主の生活に潤いと喜びを与えてくれる、かけがえのない存在となっています。しかし一方では、動物に対する虐待行為や、動物取扱業者・飼い主による不適正な取り扱いにより、動物が苦しんだりする問題や、鳴き声や匂いなどによって周辺に迷惑をかけてしまう問題が依然として数多く生じています。

このような状況を受け、平成24年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が公布され、平成25年9月1日より施行されました。

改正動物愛護管理法では、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

改正の主なポイント

終生飼養の徹底

  1. 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼うこと(終生飼養)が明記されました。
  2. 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。
  3. 都道府県等は終生飼養に反する理由による引き取り(繰り返しての引き取り、老齢や病気を理由とした引き取り等)を拒否するこができるようになりました。

動物取扱業者による適正な取り扱いの推進

  1. 動物を販売する場合、購入者にその動物を直接確認してもらうとともに、対面での動物の特徴や飼育方法について説明することが義務付けられました。
  2. 幼齢な犬猫(生後56日以内)の販売が禁止されました。(ただし、平成28年8月31日までは生後45日以内、それ以降は法律が定めるまでの間は生後49日以内)
  3. 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として都道府県等への届出が必要となりました。
     

罰則の強化

  1. 愛護動物のみだりな殺傷
    • 【旧】1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    • 【新】2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
  2. 愛護動物のみだりな虐待や遺棄
    • 【旧】50万円以下の罰金
    • 【新】100万円以下の罰金

みだりに、動物の給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気や怪我の状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な環境で飼うことも「虐待」=「犯罪」です。飼い主には、動物に最後まで愛情と責任を持って飼う義務があります。絶対に捨てたり傷つけたりしてはいけません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 生活環境係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1166
ファックス:0242-55-0187
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