町内へ引っ越してきたときの手続き
転入届
届出場所
各庁舎の窓口で午前8時30分から午後5時15分まで行っています。
届出期間
転入した日から14日以内に届出してください。
届出人
本人、会津美里町での世帯主又は世帯員
- 上記の方以外が届出される場合、委任状が必要です(要押印)。
- 委任状の様式は、下部の関連ファイルからダウンロードできます。
届け出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村が発行)(注釈1)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方全員)(注釈2、3)
- 海外から転入する場合、パスポート(転入者全員)
- 日本人が海外から転入する場合、戸籍謄(抄)本・戸籍の附票(転入者全員)ただし、本籍が会津美里町の場合、戸籍証明は省略可
- 在留カード(お持ちの方全員)
- (注釈1) マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出時にカードを利用した転出届をされた方は、転出証明書がなくても転入届が可能です。
- (注釈2) カードに設定した暗証番号が必要になります。
- (注釈3) 転入届を「転出予定日から30日以内」かつ「転入した日から14日以内」に行わない場合、お持ちのカードが失効しますので、ご注意ください。
また、転入届時にカードを持参せず、継続利用の手続きをしないまま、90日が経過した場合も同様に失効します。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方
カードの記載事項変更手続きが必要です。
国外から転入される方のマイナンバーについて
すでにマイナンバーが付番されている方は、同じマイナンバーを使用します。国外転出前にマイナンバーカードをお持ちだった方は、再申請が必要です。
(注釈1)以前持っていたカードを紛失している場合、手数料1,000円がかかります。
(注釈2)通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの申請方法についてをご検討ください。
マイナンバーカードが付番されていない方は、転入届により新たにマイナンバーを付番します。約1カ月ほどで、個人番号通知書が世帯主の方宛に郵送されます。
以下の手続きは該当する方のみ
届出場所は、特に指定のない限り、どの庁舎でも届出できます。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで行っています。
印鑑登録
詳しくは印鑑登録ページをご覧ください。
転校手続(就学児童・生徒がいる世帯)
届出場所
こども教育課
詳しくは入学・転校の手続きページをご覧ください。
国民健康保険への加入(国民健康保険加入者のみ)
詳細は、お問い合わせください。(健康ふくし課 電話 0242-55-1145)
国民年金(加入者のみ)
届出に必要なもの
年金手帳
社会保険等に加入している方は、会社で手続きをしてください。
介護保険(前の住所地で要介護認定を受けていた方)
届出に必要なもの
前の住所地で発行された受給資格証明書
後期高齢者医療制度(対象となる方のみ)
届出に必要なもの
前の住所地で発行された負担区分等証明書
乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証(社会保険等加入者のみ)
届出に必要なもの
詳しくは乳幼児、児童及び生徒医療費助成事業ページをご覧ください。
子ども手当
詳しくは児童手当ページをご覧ください。
障害者手帳(交付されている方のみ)
詳細は、お問い合わせください。(健康ふくし課 電話 0242-55-1145)
参考
上下水道の使用申し込みは、建設水道課 電話番号:0242-55-1181 までお問い合わせください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
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更新日:2023年05月15日