印鑑登録
印鑑登録とは、印鑑があなた個人のものであることを公証する制度です。
印鑑登録
登録できる人
満15歳以上で会津美里町に住民登録または外国人登録のある方
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は、1人1個
- 印鑑の大きさは、印影の大きさが8ミリメートルから25ミリメートルまでのもの
- 材質は、変形しにくいもの
登録できない印鑑
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの、欠けているもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
本人が届け出る場合
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署の発行した免許証やパスポート等、顔写真が貼付された本人確認ができる証明書
- 登録申請書(役場に備え付けてあります)
備考
- 登録後、印鑑登録証が即日交付になります
- 窓口で本人確認できない場合、文書により「照会書」を郵送します
- 照会書の発送の翌日から20日以内に、照会書についている「回答書」に本人が署名押印し、登録申請した印鑑を持って本人が窓口に提出してください
申請者と面識のある町職員が、本人であることを確認した場合は、即日交付されます
代理人が届け出る場合
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(本人が署名押印した委任状)
- 代理人の印鑑(認印でも可)
- 官公署の発行した免許証やパスポート等、顔写真が貼付された代理人本人であることが確認できる証明書
- 登録申請書(役場に備え付けてあります)代理人が記入
備考
- 登録には日数がかかります
- 本人宛に照会書を郵送いたしますので、届いてから20日以内に、照会書についている回答書に本人が署名押印し、代理人が回答書を窓口に提出してください
- 登録を終えたら、代理人の方に印鑑登録証をお渡しします
注意 次の場合には印鑑登録が自動的に廃止となります
- 会津美里町から他市区町村へ転出したとき
- 死亡したとき
- 婚姻や離婚等により氏名が変更となったとき(下記参照) など
氏の印鑑で登録している場合
婚姻や離婚等により氏が変更になる方で、登録している印鑑と氏が一致しない場合は、自動的に印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証は自分で廃棄するか、窓口に返還してください。引き続き印鑑登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要になります。
名の印鑑で登録している場合
印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月15日