災害救助法における被災住宅の応急修理について
令和7年2月4日からの大雪により被害を受けた住宅のうち、罹災証明書を受けた方で準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象として、被災した住宅の屋根、外壁、居室等の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を町が実施します。
対象となる方
以下の要件を全て満たす方(世帯)
(1)罹災証明書において「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、または「準半壊」の証明を受けていること
- 「準半壊」に至らない(一部損壊)被害の場合は対象外となります。
- 「全壊」の場合は、応急修理の実施により居住が可能となる場合は対象となります。
(2)被災した住宅が、そのままでは住むことができない状態であること
- 「住家」(現に居住している住宅)が対象であり、「非住家」(小屋や倉庫、空き家など)は対象外となります。
(3)自らの資力では応急修理することができないこと
応急修理の工事について
壊れた住居の現状復旧となる補修工事です。建具や給湯器等も対象となります。
住家の対象となることから、車庫等は対象外となります。
エアコン等家電製品については対象外となります。
申込については問い合わせください。
申込期限は令和7年4月23日(水曜日)となります。
申込に必要な資料
- 災害救助法の住宅応急修理申込書
- 罹災証明書(写し)
- 修理したい箇所の工事着工前の写真
- 修理見積書(後日、提出可)
- 資力に関する申出書(全壊及び大規模半壊世帯を除く)
- 所有者の同意書(借家の場合)
限度額
住居1戸あたりの応急修理限度額は下記の表のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災消防係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-54-7710
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更新日:2025年03月18日