災害救助法における障害物の除去(屋根雪等の除雪)について

更新日:2025年02月12日

災害救助法における障害物の除去(屋根雪等の除雪)について

住家の屋根に積もっている雪を放置することで倒壊するおそれがある場合の雪下ろしや、⽞関周りに積雪があり除去しなければ家に出⼊りすることができない場合の敷地内の除雪等について、⾃らの労⼒及び資⼒で⾏うことが困難な場合に、災害救助法を適⽤した市町村において災害救助法による障害物の除去(屋根雪等の除雪)を実施します。

対象となる要件

 以下の3つの要件全てを満たす⽅(世帯)が対象となります。

  1. 現在居住している住家が倒壊等し、⽣命・⾝体に危害を受ける恐れがある場合
  2. ⾃らの労⼒では除雪することができないこと(⾼齢者世帯や障がいがあって、対応できる家族等が県内にいない等)
  3. 事業者に依頼する資⼒がないこと(住⺠税非課税世帯等)

(注釈)⽇常的な除雪を⾏うものではなく、あくまで、「救助」として当⾯の⽇常⽣活に最低限必要な場所を対象として実施するものです。

対象となる住宅の状況

応急的な救助として実施するため、家屋倒壊等の恐れがある場合が対象となります。 

対象とならないケース

  • 物置、⾞庫などの住家以外の建物の除雪
  • ⽞関までの通路を除く庭、駐⾞場等の除雪

(ただし、⾞椅⼦を⽇常的に利⽤されている⽅やデイサービスの送迎⾞の駐⾞場所が必要な場合は、必要最⼩限の範囲(⾞椅⼦が通る部分や送迎⾞1台分のみのスペース)のみ対象となります。)

  • ⾃⼒で雪下ろし等ができる⽅
  • 親族等の⾝内や知り合いなど、雪下ろしができる⼈がいる⽅
  • ⾃らの資⼒で事業者等に依頼できる⽅

受付期間

令和7年2月18日(火曜日)まで

受付時間 9時00分から17時00分

手続きの流れ

  1. 会津美里町総務課へ電話連絡
  2. 町により現地調査(該当非該当の判定)
  3. 該当となる場合は申請書記入、提出
  4. 町が業者へ発注
  5. 除雪の実施

災害救助法による屋根雪等の除雪は、あくまでも救助として実施するものですので、
あくまでも倒壊のおそれや、住民の方が家から出入りできない場合に行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災消防係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-54-7710
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