火災警報器の取り付けについて
消防法の改正により一般住宅にも火災警報器の設置が義務つけられました。(新築住宅は平成18年6月から、既存の住宅については平成23年6月までの猶予期間あり)
取り付け場所や取り付け方法は、添付のパンフレットを参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災消防係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-54-7710
お問い合わせフォーム
消防法の改正により一般住宅にも火災警報器の設置が義務つけられました。(新築住宅は平成18年6月から、既存の住宅については平成23年6月までの猶予期間あり)
取り付け場所や取り付け方法は、添付のパンフレットを参照ください。
総務課 防災消防係
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更新日:2023年05月01日