会津美里町工事請負契約約款の改正について(令和5年4月1日から施行)
会津美里町契約請負約款の改正についてのお知らせ
公共工事標準請負契約約款及び県における改正に準じ、会津美里町工事請負契約約款を改正しましたので、お知らせします。
主な改正内容
- 不可抗力による損害に係る発注者負担の拡大
災害応急対策又は災害復旧に関する工事においては、不可抗力により引渡し前に工事目的物等への損害が生じた場合について、発注者が損害合計額を負担することとしました。
注釈当該損害合計額は「自然災害に起因する損害」に限定され、「受注者が善管義務を怠った場合」及び「保険等によるてん補部分」は除くことが国の取扱いとして示されています。
- 発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大
経営に実質的に関与している者が、暴力団等を利用するなどしていると認められる場合等においても発注者が契約を直ちに解除できることとしました。
- 前払金の使途拡大の継続
前払金の使途として、現場管理費及び一般管理費を可とする取扱いを令和5年度末まで継続としました。
施行期日
令和5年4月1日から施行します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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更新日:2023年04月01日