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農地付き空き家制度について

更新日:2023年05月02日

会津美里町で田舎暮らしを始めてみませんか?

 田舎の空き家へ移住・定住を希望する方から、「移住をきっかけに新たに農業を始めたい」という声や、「家庭菜園ができる程度に農業を始めたい」という声をお聞きすることがあります。
 しかし、新たな就農には一定以上(50アール以上)の農地の取得が必要と農地法で定められているため、新たに農業を開始することができない場合があります。
 そこで、会津美里町では要件を緩和し、空き家に付随し条件を満たす農地に限り下限面積を1アール(100平方メートル)まで引き下げ、新規就農、もって移住定住のしやすい環境を整備しました。

 空き家と一緒に農地を「売りたい」「買いたい」方は、「会津美里町空き家・空き地バンク」通称「住まいるバンク」をご活用ください。

条件

  • 農地が付随している空き家が、町の住まいるバンクに登録(申請)されており、当該農地と空き家の所有者が同じであること(相続等完了していること)。
  • 当該農地の現況が非農地でないこと(遊休農地であっても耕作可能であること)。
  • 原則として当該空き家と農地が同一行政区内にあること。同一行政区でない場合は、空き家から概ね1キロメートル以内に存在すること。

付随する農地の面積とは、空き家に付随する全ての農地(空き家と同時に登録するもの)の合計面積とします。

手続きの流れ

  1. 「住まいるバンク」に物件登録申し込み。併せて農地調書提出(政策財政課)
  2. 農業委員会が現地調査を実施
  3. 適用するか否かの判断を行い、農業委員会定例総会において報告
  4. 適用となった場合、「住まいるバンク」に台帳登録され、その旨を申請者へ通知
  5. 当事者間で、空き家及び農地の売買又は賃貸借契約の締結(注釈)
  6. 農業委員会へ農地についての権利設定の申請(農地法第3条による申請)
  7. 農業委員会定例総会において審議し、許可通知をする
  8. 当事者において、所有権移転等及び登記手続きをする

 (注釈) 空き家に付随する農地の契約を結ぶ場合には通常停止条件付き契約を締結します。これは、農地の売買等の権利設定については、農地法により農業委員会の許可が必要でありその許可があったときに契約が成立する条項が入った契約を指します。

お問い合わせ先

  • 農地の移動に関すること 農業委員会事務局 (電話:0242-55-1172)
  • 空き家・移住定住に関すること 政策財政課 人口減少対策係 (電話:0242-55-1171)

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課 移住定住促進係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139
お問い合わせフォーム

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