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小規模林地開発許可制度

更新日:2024年01月29日

小規模林地開発の届出について

保安林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)に対して、1ヘクタール以下の開発行為(樹木の除根、土石の採取、土地の形質を変える行為)を行う場合は、「小規模林地開発」(以下「計画書」という。)の提出が必要となります。

また、森林の伐採を伴う場合は「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要となりますので、計画書と併せて提出してください。

届出対象者

  • 森林所有者
  • 森林所有者の同意を得て林地開発を行うもの

届出期間・届出先

  • 着手する日90日~30日前まで
  • 会津美里町役場本庁舎2階(13番窓口)へ

なお、伐採および伐採後の造林の届出書と併せて提出してください。

届出書類

  • 小規模林地開発計画書
  • 計画箇所の詳細図(5千分の1程度)
  • 現状写真
  • 添付図面…面積の算出根拠となる図面
  • 安全な開発のためには計画に基づく実施が不可欠です。実測値がある場合は実測図を、実測値がない場合は開発計画地の平均幅、平均延長を記載した概略見取図を添付。
  • 林地開発に伴い森林の立木を伐採するときは、「伐採および伐採後の造林の届出書」も必要となりますので、計画書と併せて提出してください。
  • 計画完了後は速やかに「小規模林地開発完了届出書」を提出してください。

注意:開発面積が1ヘクタールを超える場合

開発面積が1ヘクタールを超える場合は、県知事の「林地開発許可制度」の対象となります。詳しくは会津農林事務所へお問い合わせください。

注意:太陽光発電設備について

森林法施行令の一部改正により、令和5年4月1日から「0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備」を目的とした開発も県知事の「林地開発許可制度」の対象となります。詳しくは会津農林事務所へお問い合わせください。

許可の基準

本制度では、開発行為によって森林の働きが損なわれないことが「許可の基準」です。
次の基準により開発許可の審査を行います。

  • 災害の防止…開発により周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと
  • 水害の防止…開発により流域内に水害を発生させるおそれがないこと
  • 水の確保…開発により地域で利用される水の確保に著しい支障を及ぼすことがないこと
  • 環境の保全…開発により周辺環境を著しく悪化させるおそれがないこと

届出せずに開発を行った場合

 無許可で開発が行われたり、不正な手段で開発を行ったなどの違反行為があった場合、森林法に基づき行政処分(中止命令、復旧命令など)を受けることになります。また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金等に処される場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 森林環境対策室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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