パワーハラスメント防止対策について
パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となります!
労使間でパワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができます
(大企業:令和2年6月1日 中小企業:令和4年4月1日施行)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省のサイト)
相談窓口
福島労働局 雇用環境・均等室 電話番号 024-536-4609
労使間でパワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができます
(大企業:令和2年6月1日 中小企業:令和4年4月1日施行)
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省のサイト)
福島労働局 雇用環境・均等室 電話番号 024-536-4609
更新日:2023年05月09日