下水道事業受益者負担金について
受益者負担金とは
下水道は、主に国からの補助金や税金などによって建設されていますが、道路や公園など誰でも利用できる施設とは違い、下水道を利用できるのは下水道が整備された地域の方に限られます。
また、下水道が整備されると、汚水の排除ができるたけでなく、周辺の生活環境も改善され、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。そのため、下水道事業を公費(税金など)で全てまかなうことは、下水道を利用できない地域の方々にまで負担をかけることになり、公平性を欠くことになります。
そこで、下水道を「利用できる地域」と「利用できない地域」との不公平さを取り除くため、下水道が整備された区域の方々に、下水道建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金を納める人
下水道が完備されることで、家庭や事業所などから排出される汚水が下水道に流入する区域内に土地(受益地)を所有している人が受益者となり、受益者負担金の対象となります。その土地に地上権や使用賃貸、賃貸借などによる権利が定められている場合は、その土地の権利者が受益者となります。
ただし、この場合は土地の所有者と地上権などの権利者が協議して、土地の所有者を受益者とすることもできます。
負担額
供用開始した区域内にある土地に設置した公共マス一箇所につき200,000円
(下水道への接続及び使用の有無にかかわらず)
納付方法
供用開始後、次の2つの方法から選択し、負担金を納付していただきます。
分割納付
年4回に分割し、5年間で納付していだだきます。(20回払い)
各年度の納期は、
- 第1期 6月1日から 6月30日まで 10,000円
- 第2期 9月1日から 9月30日まで 10,000円
- 第3期 12月1日から 12月25日まで 10,000円
- 第4期 翌年2月1日から 2月末日まで 10,000円
一括納付
初年度の第1期の納期までに一括して全額納付していただきます。
第1期 6月30日まで 200,000円
前納報奨金
負担金を一括納付した場合についてのみ、負担金額の10分の1の額(2万円)が前納報奨金として交付されます。
受益者負担金の減免について
下表の対象となる受益者の方で負担金の減免を希望される方は、下水道事業受益者負担金減免申請書を提出してください。
減免の対象となるもの及び土地 | 減免率 |
---|---|
生活保護法による生活扶助者・消防施設 | 100% |
集会所・宗教法人法に規定する神社、寺院、教会 | 50% |
更新日:2023年11月17日