サービスの申請・利用方法
介護(支援)が必要になったら、まず健康ふくし課介護保険担当の窓口で申請をしましょう!
介護保険サービスを利用するには、介護(支援)が必要な状態と認定を受けることが必要です。
1、申請する
「要介護(支援)認定」の申請をします。
申請に必要なもの
新規・更新の場合
介護保険(要介護・要支援)認定・更新申請書 (Excelファイル: 58.6KB)
介護保険(要介護・要支援)認定・更新申請書 (PDFファイル: 81.1KB)
区分変更の場合
介護保険(要介護・要支援)区分変更申請書 (Excelファイル: 55.3KB)
介護保険(要介護・要支援)区分変更申請書 (PDFファイル: 77.0KB)
各申請書と介護保険被保険者証を併せて提出ください。
2、調査
介護(支援)を必要とする人の心身の状態などの調査をします。
訪問調査
町の職員や、町から委託を受けた介護支援専門員などが家庭を訪問し、聞き取り調査をします。
コンピュータによる判定(全国的に公平な認定が出来るように考慮されています)
医師の意見書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書
主治医がいない場合には町の指定した医師の診断が受けられます。
3、審査
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、要介護状態区分(どのくらいの介護を必要とするかの区分)が決められます。
申請から認定の通知までは30日以内に行われることになっています。また、認定は原則として6か月ごとに更新することになっています。更新の手続きは認定の手続きと同じようになります。
4、認定
要介護(支援)度を決定・通知します。
必要な介護(支援)の度合いに応じて下記のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量などが決められます。
要介護(支援)の度合い | 状態 |
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行なうことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
要支援2 | 要支援の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態。 |
要介護1 | 要支援の状態から、手段的日常生活動作を行なう能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
要支援・要介護に認定されない場合、介護保険のサービスを受けられません。
5、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
在宅での介護の場合
どんなサービスをどのぐらい利用するかという介護サービスの計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作ってもらいます。
自分でケアプランを作ることもできます。
町内にある事業所一覧
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
会津美里町地域包括支援センター (高齢者あんしんセンター) |
字高田甲2895番地 |
0242-36-7510 |
事業所名 | 所在地 |
電話番号 |
宮川荘居宅介護支援事業所 | 字高田道上2969番地1 | 0242-54-6765 |
グリーンケア居宅介護支援事業所 | 荻窪字上野185番地 | 0242-54-7263 |
医療法人明精会 会津本郷指定居宅介護支援事業所 | 字北川原19番地 | 0242-57-1223 |
ハーモニーハウス指定居宅介護支援事業所 | 字北川原14番地 | 0242-57-1288 |
JA会津よつば福祉支援センターみどり | 立石田字古宮前甲362番地2 | 0242-79-1880 |
指定居宅介護支援事業所えんじゅ | 勝原字西勝728番地1 | 0242-36-7455 |
マイム居宅支援センターみさと | 字布才地638番地1 | 0242-85-6711 |
小規模多機能型居宅介護
通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせてサービスを行います。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
チェリーホーム | 字高田道上2869番地8 | 0242-54-7530 |
ハーモニーみさと | 字北川原甲2370番地1 | 0242-85-6883 |
施設へ入所の場合
入所する施設で介護支援専門員が介護サービス計画を作ります。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
特別養護老人ホーム 宮川荘 | 字高田道上2969番地1 | 0242-54-6618 |
特別養護老人ホーム ハーモニーハウス | 大石字下川原1番地1 | 0242-57-1620 |
特別養護老人ホーム にいつるホーム | 新屋敷字上深田甲1502番地 | 0242-78-3717 |
特別養護老人ホームリアンヴェール美里 | 荻窪字上野186番1 | 0242-54-4700 |
介護老人保健施設 グリーンケアハイツ | 荻窪字上野185番地 | 0242-54-2300 |
グループホーム かりん | 荻窪字上野185番地 | 0242-54-7900 |
グループホーム あけぼの・第2あけぼの | 下堀字中川45番地 | 0242-54-5002 |
6、サービスの利用
介護保険サービスを利用した時は、サービス提供事業所に対して利用料の1から3割を自 己負担分として支払います。自己負担分の割合(負担割合)は、課税状況や所得等によって判定されます。要介護認定を受けた方には、負担割合を記載した「負担割合証」が交付されます。
また、介護保険サービスは利用料の1から3割を支払うことで利用できますが、要介護ごとに利用できる金額の上限が設けられており、限度額を超えてサービスを利用した分については全額自己負担となります。
なお、施設サービスを利用した場合の利用者負担は、施設サービス費の自己負担分(1 から3割)に加え、居住費・食費・日常生活費(理美容代など)を支払います。
この記事に関するお問い合わせ先
健康ふくし課 高齢者支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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更新日:2025年06月25日