障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
障害基礎年金の受給資格と条件
受給資格要件
次の3つの要件をすべて満たした場合に支給されます。
20歳前に初診日がある場合は、3.の要件は不要です。
- 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所があること。
- 障害認定日(注釈)に障害の程度が政令で定められている障害等級の1級・2級のいずれかに該当していること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき。
(注釈)初診日から1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内に症状が固定した日 - 初診日の前日において次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること。
- 保険料納付要件の原則
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と保険料免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
一部免除の承認を受け、保険料の一部を納めなかった期間は免除期間から除かれます。 - 保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの特例)
初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たします。
- 保険料納付要件の原則
20歳前に初診日があるとき
20歳前の病気やけがにより障害が残り、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害基礎年金を請求し、障害等級の1級・2級いずれかに該当する場合に支給されます。
ただし、本人の前年所得が一定金額以上のときは、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。
年金額(令和4年度)
- 1級障害 972,250円
- 2級障害 777,800円
障害年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている子(「18歳に達する日の属する年度末までの子」、「20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子」)がいれば、下の額が加算されます。
- 1人目・2人目(1人につき) 年額223,800円
- 3人目以降(1人につき) 年額 74,600円
更新日:2023年05月02日